○光市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、光市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、光市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の光市特別職報酬等審議会条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(光市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第9号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市特別職報酬等審議会条例第2条の改正)

2 光市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第9号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市特別職報酬等審議会条例(平成17年光市条例第5号)第2条中「議会の議員の報酬の額」を「議員報酬の額」に、「報酬等の額」を「議員報酬等の額」に改める。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の光市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の光市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

光市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)