○光市都市計画審議会規則
平成16年12月24日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市都市計画審議会条例(平成16年光市条例第180号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、光市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の選挙)
第2条 条例第4条第1項の規定による会長(以下「会長」という。)の選挙は、条例第2条第1項各号に掲げる委員(以下「委員」という。)の無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじによって定めるものとする。
2 会長の選挙について委員に異議がないときは、前項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。
(招集)
第3条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、会議の日の5日前までに日時、場所及び議案を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(代理出席)
第4条 条例第2条第1項第3号の委員又は行政機関若しくはこれに類する機関の職員である臨時委員に支障があるときは、当該委員又は当該臨時委員が委任する代理者が会議に出席し、調査審議に加わることができる。
2 前項の規定により代理出席をすることができる者は、当該行政機関又はこれに類する機関の職員とする。
(委員の欠席届)
第5条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(専門委員)
第6条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて意見を述べ、若しくは説明することができる。
(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(幹事)
第8条 幹事は、会務を処理するほか、会議に出席し、審議会の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。
(会議の非公開)
第9条 会議は、審議会の決議により非公開とすることができる。
(会議録の作成)
第10条 会長は、審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
2 前項の会議録には、会長及び会長の指名する2人の委員が署名しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。