○光市青少年問題協議会条例

平成16年12月24日

条例第182号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、光市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 教育委員会の教育長又は委員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の代表者

(5) 学識経験がある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

第6条 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

2 副会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第7条 必要があるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、光市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の光市青少年問題協議会条例第3条の規定は適用せず、改正前の光市青少年問題協議会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

光市青少年問題協議会条例

平成16年12月24日 条例第182号

(平成27年4月1日施行)