○光市環境審議会条例
平成16年12月24日
条例第181号
(設置)
第1条 光市の環境保全に関する施策を円滑に推進するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、光市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) 環境の保全に関する基本的事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が環境の保全に関し、必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、環境の保全に関し学識経験のある者等のうちから、市長が委嘱する。
3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。
4 臨時委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、その調査審議の期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会の設置)
第7条 必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(説明等の聴取)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(幹事)
第9条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を補助する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、環境市民部環境政策課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。