○光市環境審議会条例

平成16年12月24日

条例第181号

(設置)

第1条 光市の環境保全に関する施策を円滑に推進するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、光市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

(1) 環境の保全に関する基本的事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が環境の保全に関し、必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、環境の保全に関し学識経験のある者等のうちから、市長が委嘱する。

3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

4 臨時委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、その調査審議の期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(説明等の聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を補助する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境市民部環境政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

光市環境審議会条例

平成16年12月24日 条例第181号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年12月24日 条例第181号
平成19年3月29日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第2号