○光市水道局安全運転管理規程

平成16年10月4日

水道局規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市水道局(以下「水道局」という。)に勤務する職員の交通事故防止を図るとともに、水道局が使用している自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の安全運転の確保及び効率的な使用並びに適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定するものをいう。

(2) 原動機付自転車 道交法第2条第1項第10号に規定するものをいう。

(3) 運転者 職員のうち運転免許証の交付を受けているものをいう。

(4) 車両 第1号の自動車及び第2号の原動機付自転車をいう。

(心構え)

第3条 職員は、公用車の運転に当たっては、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守するとともに、安全運転を確保するよう努めなければならない。

(安全運転管理者の選任)

第4条 光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、道交法第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を選任しなければならない。

2 管理者は、安全運転管理者を選任するときは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に掲げる資格を有する職員のうちからこれを任命するものとする。

3 管理者は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に道交法第74条の2第5項の規定により、光警察署を経由して山口県公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 前項の届出に要する事項は、次のとおりとする。

(1) 届出者の名称及び住所

(2) 自動車の使用の本拠の名称及び位置

(3) 安全運転管理者の選任又は解任の年月日

(4) 安全運転管理者の氏名及び生年月日

(5) 安全運転管理者の職務上の地位

5 管理者は、安全運転管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。

(補助者)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者の下に補助者を置くことができる。

2 前項の補助者は、前条第2項の資格を有する職員のうちから管理者が任命する。

3 補助者を選任したときは、前条第5項の規定を準用する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 管理者は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 退職、人事異動、休職、療養休暇その他の理由により、その業務が遂行できないと認めるとき。

(2) 山口県公安委員会から道交法第74条の2第6項の規定に基づく解任命令を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が安全運転管理者として適当でなくなったと認めるとき。

2 管理者は、安全運転管理者の補助者を解任しようとするときは、前項第1号及び第3号の規定を準用するものとする。

(安全運転業務の統括)

第7条 安全運転に関する業務は、局次長が統括するものとする。ただし、重要な事項については、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 局次長に事故があるときは、業務課長が前項の職務を代行する。

(安全運転管理者の処理事項)

第8条 安全運転管理者が処理すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 運転者の安全の確保に留意し、過労の状態で運転しないよう適切な指示をすること。

(2) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合において、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置すること。

(3) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(4) 第12条第1項の規定による公用車の保管の責めを有する各課の長(以下「車両管理者」という。)が、公用車を運転しようとする運転者に対し、健康状態の調査確認、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2の規定による日常点検の実施その他正常な運転をするため運転者に適切な指示を与えるよう指導すること。

(5) 運転者が公用車を運転しようとするときは、公用車使用簿(様式第1号)に所要事項を記載し、当該車両管理者の決裁を受けるよう指導すること。

(6) 公用車の運転を終えた者に、前号の公用車使用簿に所要事項を記載し運転の終了したことを報告させること。

(7) 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため、必要な事項に関し指導すること。

(安全運転管理者の権限)

第9条 管理者は、安全運転管理者に対し、前条に定める安全運転管理者にかかわる業務(以下「安全運転管理業務」という。)に関し道交法第74条の2第7項の規定による権限を付与するものとする。

2 安全運転管理者は、管理者に対し、安全運転管理業務及び公用車の管理に関し必要な意見を述べることができる。

(安全運転管理者の講習)

第10条 管理者は、山口県公安委員会から安全運転管理者に対し、道交法第108条の2第1項第1号に規定する講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者に当該講習を受けさせなければならない。

(公用車の運行を管理する者の義務)

第11条 第4条に規定する安全運転管理者、管理者及び第5条に規定する補助者、第7条第1項に規定する安全運転業務の統括者並びに第8条第4号に規定する車両管理者は、公用車を運転する者に対し、安全運転管理業務に関し次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は公用車を運転する者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

(1) 法令の規定による運転免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている公用車を当該免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。

(2) 道交法第65条第1項の規定に違反して公用車を運転すること。

(3) 道交法第66条の規定に違反して公用車を運転すること。

(4) 道交法第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。

(5) 道交法第57条第1項の規定に違反して積載をし、公用車を運転すること。

(公用車の管理)

第12条 公用車は、原則として各課に配置するものとし、当該各課の長は、当該公用車の管理に関し責任を有するものとする。

2 公用車は、常に良好な状態が保たれるよう管理し、その使用に当たっては、最も能率的に運用しなければならない。

(かぎの保管)

第13条 公用車のかぎは、車両管理者(車両管理者が不在のときは、当該管理者があらかじめ指定した職員)の責めにおいて保管するものとする。

(公用車の使用)

第14条 公用車は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ使用することができない。

(1) 職員が水道局の業務を執行するに当たり必要があると認められるとき。

(2) 水道局の業務にかかわる来客者の送迎等のため必要があると認められるとき。

(3) 水道局が主催する職員の厚生活動のため必要があると認められるとき。

(4) 地域防災に関する業務を執行し、又は公益上やむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(公用車の使用時間)

第15条 公用車の使用は、執務時間中とする。ただし、管理者が主催する職員厚生活動その他管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(配車)

第16条 車両管理者は、公用車を使用しようとする者から公用車使用簿により申請を受けた場合において、その内容及び当該公用車を運転しようとする運転者が安全運転の確保について適当であると認めるときは、その使用を許可するものとする。ただし、車両管理者は、特に必要があると認めるときは、当該公用車の使用を許可しないことができる。

2 車両管理者は、前項本文により公用車の使用を許可したときは、当該申請者に対し、当該公用車のかぎを貸与するものとする。

3 第1項の申請は、当日又は前日の通常の勤務時間中に行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、事後承認を受けなければならない。

(使用時間の厳守)

第17条 公用車の使用を許可された者は、運行申請に基づき当該公用車を使用し、その使用時間を厳守しなければならない。

2 公用車を運転しようとする者は、やむを得ない理由により運転経路を変更し、又は運行時間を延長しようとするときは、当該車両管理者又は所属上司の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、事後承認を受けることができる。

(公用車の運転者)

第18条 公用車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。以下この条において同じ。)を運転することのできる運転者は、当該車両を運転することができる免許証の交付を受けた後1年を経過した者でなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、免許証の交付を受けて1年を経過しない者に公用車の運転をさせることができる。この場合において、管理者は、あらかじめ安全運転管理者の同意を得なければならない。

3 前項の規定による運転者は、道交法第71条の5の規定により初心運転者標識を所定の位置に表示しなければならない。

(日常点検)

第19条 公用車を運転しようとする運転者は、運転しようとする車両が当日初めて運行することとなるときは、道路運送車両法第47条の2により、別表に掲げる日常点検をしなければならない。

(運転終了後の報告)

第20条 公用車の運転を終了した運転者又は当該公用車の使用を許可された者は、当該運行が終了したときは、直ちに当該車両の使用を許可した車両管理者(当該車両管理者が不在の場合は、直属の上司とする。)に当該車両のかぎを返還するとともに運行完了に伴う報告をしなければならない。

(車両の修理)

第21条 運転者は、専門家による修理又は調整を必要と認めるときは、車両管理者又は安全運転管理者に当該車両の整備を要請しなければならない。

2 車両管理者又は安全運転管理者は、前項の要請を受けたときは、速やかに当該車両を整備するよう措置しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、急を要すると認められるときは、速やかに修理工場等に当該修理又は調整を依頼し、その結果を報告しなければならない。

(給油)

第22条 運転者は、公用車に給油をしようとするときは、車両燃料を販売する店舗で給油を受け、納品書を受け取り、当該納品書を業務課経理係長に提出しなければならない。

(洗車)

第23条 車両管理者は、当該所管にかかわる運転者に対し、当該所管にかかわる車両について、少なくとも毎週1回洗車をするよう指示しなければならない。

2 運転者は、前項の指示のない場合においても、特に必要があると認めるときは、洗車をしなければならない。

(私用車の借上げ)

第24条 管理者は、業務の都合により、特に必要があると認めるときは、職員が所有し、又は使用している自動車を借り上げ、水道局の業務に使用することができる。

2 前項の規定により自動車を借り上げようとするときは、当該自動車にかかわる任意保険の最高支払限度額が対人保険無制限及び対物保険1,000万円以上の保険に加入している者で、かつ、道路運送車両法第48条に定める6箇月ごとの定期点検整備を受けたものでなければならない。この場合において、当該自動車の運転者は、当該自動車の本来の運転者に限るものとする。ただし、当該運転者が事故その他やむを得ない理由により当該自動車を運転することができないと認められる場合(運転者の限定したものを除く。)は、他の運転者に運転させることができる。

3 業務の都合により、私用車を公用車として使用しようとする者は、私用車公用借上許可申請書(様式第2号)を管理者へ提出しなければならない。

(車両台帳及び定期点検整備記録簿)

第25条 管理者は、常に公用車の所有の実態を把握し、適正な管理を図るため、車両台帳(様式第3号)及び車両定期点検整備記録簿(様式第4号)を備え付けなければならない。

(運転者名簿)

第26条 管理者は、運転者の実態を常に適確に把握し、運転者の安全運転管理に資するため、運転者名簿(様式第5号)を備え付けなければならない。

(運転者の義務)

第27条 運転者は、常に水道局職員としての自覚の下に行動し、車両を運転するときは、交通法規を厳守し、安全運転管理者、補助者、車両管理者、第7条の統括者等の指示に従わなければならない。

(交通事故等の場合の措置)

第28条 運転者は、車両を運行中交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項の規定により適確な措置を行うとともに、速やかに所管車両管理者及び安全運転管理者その他直属の上司に当該事故を報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、道路交通にかかわる関係法令等に違反したときは、所管車両管理者及び安全運転管理者その他直属の上司に報告しなければならない。

3 前2項の事故又は違反の報告を受けた車両管理者は、直ちに第7条の統括者及び管理者に報告するとともに交通事故及び違反報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(交通事故等の処分)

第29条 交通事故又は道交法その他関係法令等の違反者に対する取扱いについては、市の規定に準ずるものとする。

(管理者への委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市水道局安全運転管理規程(昭和53年水道局規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年水道局規程第3号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

日常点検基準

点検箇所

点検内容

1 かじ取りハンドル

1 著しい遊び又はがたがないこと。

2 異状に振れたり、取られたり、又は重かったりしないこと。

2 ブレーキ

1 ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であり、かつ、片効きがないこと。

2 ブレーキの液量が十分であること。

3 空気圧力の上り具合が不良でないこと。

4 ブレーキペダルを踏み込んで放した場合にブレーキバルブからの排気音が正常であること。

5 ブレーキレバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキの効きが十分であること。

3 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 き裂及び損傷がないこと。

3 異状な摩耗がないこと。

※4 溝の深さが十分であること。

※5 金属片、石その他の異物がないこと。

4 シャシばね

シャシばねに損傷がないこと。

5 原動機

1 排気の色が不良でないこと。

※2 ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。

※3 冷却水量が十分であること。

※4 ラジエータキャップが確実に装置されていること。

※5 ファンベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと。

※6 オイルの量が適当であること。

6 燃料装置

※燃料の量が十分であること。

7 乗車装置

1 ドアロックが正常であること。

2 座席ベルトに損傷がなく、かつ、確実に取り付けられていること。

8 物品積載装置

物品を安全かつ確実に積載できること。

9 燈火装置

点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

10 警音器及び方向指示器

作用が不良でないこと。

11 窓拭器・洗浄液噴射装置及びデフロスタ

1 作用が不良でないこと。

2 洗浄液量が十分であること。

12 後写鏡及び反射鏡

写影が不良でないこと。

13 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標

汚れ及び損傷がないこと。

14 計器

作用が不良でないこと。

15 エアタンク

1 エアタンクに凝水がないこと。

2 空気圧力が適当であること。

16 前日の運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

(注) ※印の点検は、時速80km以上で走行することが可能な道路を走行する予定がない場合には、行わなくてもよい。

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光市水道局安全運転管理規程

平成16年10月4日 水道局規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第9号
令和3年3月31日 水道局規程第3号