○光市水道局公印規程
平成16年10月4日
水道局規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市水道局公印(以下「公印」という。)の保管及び使用その他の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、刻字、形式、寸法、書体、保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印事務の手続)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、次の事項を具し、管理者の承認を得なければならない。
(1) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する理由
(2) 新調し、改刻し、又は廃止する公印の個数及び寸法
(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(公印に関する事務)
第4条 公印に関する事務は、業務課長が総括し、次の事項を処理するものとする。
(1) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録すること。
(2) 公印を廃止したときは、公印台帳から消除すること。
(3) 公印台帳に登録済みの公印を保管者に交付し、廃止した公印を保管すること。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則としてかぎを施し、厳重に保管しなければならない。
(公印の携帯)
第6条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、公印貸出簿(様式第2号)に記載して、業務課長の許可を受けたときは、この限りでない。
(提出書類)
第8条 この規定により管理者に提出する書類は、業務課長を経由しなければならない。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成21年水道局規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 刻字 | 型式 | 寸法 mm | 書体 | 保管者 | 用途 | 個数 |
管理者印 | 光市水道事業管理者之印 | 縦書 | 21 | れい書 | 業務課長 | 一般文書用 | 1 |
管理者印 | 光市水道事業管理者之印 | 縦書 | 12 | 〃 | 〃 | 水道料金納入通知書兼領収書、納入通知書兼領収書、水道料金納入通知書兼出金伝票及び納入通知書兼出金伝票印刷用 | 1 |
水道局印 | 光市水道局之印 | 横書 | 21 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
次長印 | 光市水道局次長之印 | 横書 | 21 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
課長印 | 光市水道局課長之印 | 横書 | 21 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
出納員印 | 光市水道企業出納員之印 | 横書 | 21 | 〃 | 〃 | 一般文書用及び水道事業関係領収用 | 1 |
出納員印 | 光市水道企業出納員之印 | 横書 | 12 | 〃 | 〃 | 水道料金納入通知書兼領収書及び納入通知書兼領収書印刷用 | 1 |
管理者職務代理者印 | 光市水道事業管理者職務代理者之印 | 横書 | 21 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
現金取扱印 | 光市水道事業○年○月○日現金取扱員番号 | 横書 | 21 | 古印体 | 〃 | 領収印 | 7 |