○光市水道局事務分掌規程

平成16年10月4日

水道局規程第1号

(総則)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第1号の規定に基づき、光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、水道局に次の課及び係を置く。

業務課

庶務係 経理係 料金係 量水器係

工務課

計画係 管理係

浄水課

浄水係 水質係

(課等の長)

第2条 水道局に、光市水道事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第157号)第4条第3項に定める水道局長(以下「局長」という。)のほか、局次長、課に課長及び係に係長を置く。

(職務)

第3条 局長は、法第9条に定める管理者の権限に属する事務を処理するため、水道局の事務を総理し、職員を指揮監督するとともに、法第8条第1項に定める普通地方公共団体の長に留保されている権限に属する事項との調整の任に当たるものとする。

2 局次長は、局長を補佐し、課長以下の職員を指揮監督するとともに、局長が不在又は欠けたときは、前項の事務を処理するものとする。

3 課長及び係長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第4条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 例規及び公告式に関すること。

(3) 水道局内事務の連絡及び調整に関すること。

(4) 文書等の発受及び保管に関すること。

(5) 職員の勤務並びに人事、給与及び研修に関すること。

(6) 労働組合との団体交渉及び労働協約に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の安全衛生及び交通安全に関すること。

(9) 組織及び定員に関すること。

(10) 広報及び統計に関すること。

(11) 経営改善及び総括的事務管理に関すること。

(12) 市民相談、陳情等の連絡調整に関すること。

(13) 水道協会、簡易水道協会、水交会その他渉外事務に関すること。

(14) 庁舎及び所属車両の管理に関すること。

(15) 宿日直業務に関すこと。

(16) 前各号に掲げるもののほか、他課及び他係に属しない事項に関すること。

経理係

(1) 予算及び決算の調製に関すること。

(2) 出納及び資金計画に関すること。

(3) 基本計画、長期計画その他予算支出を伴う事項の総合調整に関すること。

(4) 企業債及び一時借入金に関すること。

(5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 出納取扱金融機関に関すること。

(7) 収納取扱金融機関に関すること。

(8) 資材及び物品の調達、検収並びに受払及び保管に関すること。

(9) 棚卸資産及び不用品の処分に関すること。

(10) 固定資産の除却処分に関すること。

(11) 工事その他の契約に関すること。

(12) 所属車両の管理に関すること。

(13) 係の統計に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。

料金係

(1) 水道料金、手数料、工事金、負担金、寄附金その他一切の収入(以下「水道料金等」という。)の調定及び収納に関すること。

(2) 水道料金等の減免及び更正決定に関すること。

(3) 水道料金等の還付に関すること。

(4) 水道料金等の督促及び滞納処分に関すること。

(5) 水道料金及び手数料の改定に関すること。

(6) 水道料金の徴収、徴収業務の一部事務委託及び口座振替に関すること。

(7) 水道料金等にかかわる苦情処理に関すること。

(8) 水道料金等の不納欠損処分に関すること。

(9) 給水の開始及び廃止並びに給水用途の認定その他給水にかかわる諸手続に関すること。

(10) 停水処分に関すること。

(11) 所属車両の管理に関すること。

(12) 係の統計に関すること。

量水器係

(1) 量水器の開閉栓業務に関すること。

(2) 量水器の検査、取替え及び整備に関すること。

(3) 検針に関すること。

(4) 無届け及び不正使用の取締りに関すること。

(5) 所属車両の管理に関すること。

(6) 係の統計に関すること。

工務課

計画係

(1) 給水計画の策定並びに水道施設の調査及び企画に関すること。

(2) 水道施設の新設、拡張及び改良工事の設計、監督、検査及び施工に関すること。

(3) 道路の占用及び加工に関すること。

(4) 工事指名人の選定に関すること。

(5) 水源の調査及び確保に関すること。

(6) 所属車両の管理に関すること。

管理係

(1) 配水管及び給水管の維持管理に関すること。

(2) 給水装置の設計、審査、監督、検査及び修理に関すること。

(3) 受託給水装置工事に関すること。

(4) 指定給水装置工事事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(5) 違反工事の取締り及び措置に関すること。

(6) 断水及び減水措置に関すること。

(7) 開発行為の同意に関すること。

(8) 光市水道修理センターに関すること。

(9) 所属車両の管理に関すること。

(10) 課の庶務及び統計に関すること。

浄水課

浄水係

(1) 取水、浄水及び送水施設の維持及び管理に関すること。

(2) 清山配水池及び同附帯施設の維持及び管理に関すること。

(3) 電気設備の設計、監督、検査及び施工に関すること。

(4) 浄水場及び清山配水池の軽微な施設の計画及び整備に関すること。

(5) 所属車両の管理に関すること。

(6) 係の統計に関すること。

水質係

(1) 水質の検査及び保全に関すること。

(2) 水道に係る公害防止対策に関すること。

(3) 中継配水池及び増圧施設の維持及び管理に関すること。

(4) 職員の保健に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 所属車両の管理に関すること。

(7) 係の統計に関すること。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき、又は特別な事項があるときは、特に職員を指定し、又は別に定める組織を設けて処理させることができる。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成27年水道局規程第1号)

この規程は、平成27年3月23日から施行する。

(平成31年水道局規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

光市水道局事務分掌規程

平成16年10月4日 水道局規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第1号
平成27年3月20日 水道局規程第1号
平成31年4月1日 水道局規程第2号