○光市法定外公共物管理条例

平成16年10月4日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令等に定めのあるもののほか、光市に存する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)等が適用又は準用されない公共物で、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受けたものをいう。

(利用者の責務)

第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が市民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に土砂、竹木、じんかい、汚物、汚水、これらに類する廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物を占用(使用を含む。以下同じ。)し、又は加工しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項による申請があった場合には、その申請内容が法定外公共物の用途又は目的を妨げない限度のものであると認められるときは、当該施設を保全するために必要な条件を付して許可するものとする。

(許可等の期間及び更新)

第6条 前条に基づく法定外公共物の占用等の許可の期間(更新による場合を含む。)は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物、物件又は施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めるものについては、10年を限度として許可することができる。

2 生産物の採取の許可期間については、1年を限度として市長が定める。

3 前条による許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が、前2項の占用の許可期間満了後に引き続いて占用等をしたいときは、期間の満了する日の30日前までに継続の申請をしなければならない。

(検査を受ける義務)

第7条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、速やかに完了届を提出し、市長の検査を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第8条 使用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 使用者等は、市長に維持管理の状況について説明を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。

(占用料の徴収)

第9条 第5条第2項の規定により占用の許可を受けた使用者等は、占用料を納付しなければならない。

(占用料の減免)

第10条 市長は、使用者等の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者等が公共の用に供する目的で占用の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(地位の承継)

第11条 使用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者等の地位を承継する。この場合において、使用者等の地位を承継したものは、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 使用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者等に対して、占用等の許可の取消し、変更、効力の停止、条件の停止若しくは新たな条件の付加又は工作物の改築、移転、除却その他必要な行為若しくは措置を採ること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けた者

2 使用者等は、次の各号により占用を終了し、又は前項の規定により許可の失効若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りではない。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 使用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(4) 国、県等地方公共団体が当該箇所において工事を施工するとき。

(5) 使用者等以外の者に工事その他の行為を許可する必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第14条 市長は、前条第2項第3号から第6号までの規定による処分等に関し不利益を受けた者に対して通常生ずべき補償をしなければならない。

(立入検査)

第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(境界の確認等)

第16条 境界確認を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、規則に定める協議申出書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。

2 前項の申出による現地確認が終了したときは、申出者は、次に掲げる書類を作成してこれを提出しなければならない。

(1) 実測平面図及び確認済横断面図に隣接者の署名押印がされたもの

(2) 境界確認書その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項の規定による書類が提出されたときは、内容を確認の上申出者と書類を取り交わすものとし、あわせて台帳を整理するものとする。

(用途の廃止)

第17条 市長は、用途廃止の申請があった法定外公共物について、次の各号のいずれかに該当し公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。

(1) 現況が機能を喪失し、将来も機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により存置する必要がない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物として存置する必要がないと認められる場合

2 前項の規定により用途廃止された法定外公共物に関する占用等の許可は、用途廃止の日からその効力を失う。

3 用途の廃止を行おうとする者は、規則で定める申請書に必要書類を添付して申請しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により用途廃止を承認するときは、申請者等に対し当該承認に係る通知をしなければならない。

(用途の変更)

第18条 用途の変更を行おうとする者は、規則で定める申請書に必要書類を添付して申請するものとし、市長がこれを承認するときは、申請者に対して通知しなければならない。

(国等の特例)

第19条 国、地方公共団体等が第5条第16条又は第17条に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第4条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市法定外公共物管理条例(平成15年光市条例第24号)以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により国から譲渡を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の満了の日までの間は、この条例による占用等の許可があったものとみなす。ただし、占用料については、別途納付するものとする。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

光市法定外公共物管理条例

平成16年10月4日 条例第148号

(平成16年10月4日施行)