○光市牛島診療所条例

平成16年10月4日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の健康の保持増進に必要な医療を提供するため、牛島に診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市牛島診療所

(2) 位置 光市大字牛島762番地1

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、規則で定める。

(診療日及び診療時間)

第4条 診療所の診療日は、土曜日とする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 診療所の診療時間は、午前10時30分から正午までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休診し、又は診療時間を変更することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、診療所の利用を制限することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わない者

(2) 診療所の管理又は運営上適当でないと認められる者

(使用料の徴収)

第6条 市長は、診療所において診療を受けた者から使用料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

(手数料の納入)

第7条 診断書及び証明書(以下「診断書等」という。)の交付を受ける者は、手数料を納入しなければならない。

2 前項の手数料の額は、次に掲げる金額とする。

区分

種別

金額

診断書料

普通診断書

1通につき1,100円

死亡診断書

1通につき1,100円

特別診断書

死体検案書

1通につき3,300円

上記以外のもの

1通につき2,200円

証明書料

証明書

1通につき550円

(使用料等の納入時期及び減免)

第8条 前2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、診療又は診断書等の交付の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず、使用料等を後納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市牛島診療所条例(平成16年光市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市牛島診療所条例第4条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第48号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第66号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の表の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に生じたこの条例による改正前の光市牛島診療所条例の規定による利用料金及び手数料については、なお従前の例による。

光市牛島診療所条例

平成16年10月4日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月4日 条例第117号
平成17年7月1日 条例第41号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年6月29日 条例第48号
平成20年3月27日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第66号
令和元年7月12日 条例第17号
令和2年3月30日 条例第6号