○光市休日診療所条例施行規則

平成16年10月4日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市休日診療所条例(平成16年光市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等の管理)

第2条 光市休日診療所(以下「休日診療所」という。)の管理は、福祉保健部健康増進課が行うものとする。

(使用料等の後納及び減免申請)

第3条 条例第7条第2項の規定による使用料等の後納又は減免を受けようとする者は、休日診療所使用料等後納・減額・免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(協議会の職務)

第4条 条例第8条第1項に規定する光市休日診療所運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項について調査審議を行う。

(1) 休日診療所の運営方針に関すること。

(2) 医療品の調整に関すること。

(3) 診療サービスの実施、連絡調整等に関すること。

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員は、次に定めるものをもって構成する。

(1) 光市医師会会長

(2) 光市医師会に所属する医師(前号に定める者を除く。)

(3) 山口県薬剤師会光支部長

(4) 山口県薬剤師会光支部に所属する薬剤師(前号に定める者を除く。)

(5) 山口県周南健康福祉センター所長

(6) 光市老人クラブ連合会の代表

(7) 光市女性団体連絡協議会の代表

(8) 光地区消防組合消防長

(9) 副市長

(10) 病院局管理部長

(11) 福祉保健部長

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項第2号の委員は、2人以上とする。

(協議会の会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、光市医師会会長をもって充てる。

3 副会長は、山口県薬剤師会光支部長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が随時招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(使用者の義務)

第9条 休日診療所を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷する行為

(3) 他の使用者の妨げとなる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、休日診療所の管理又は運営に支障を及ぼす行為

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、休日診療所の使用を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者

(2) 休日診療所の管理又は運営上適当でないと認められる者

(損害の賠償)

第11条 使用者は、休日診療所の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市休日診療所条例施行規則(平成12年光市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成31年規則第24号)

この規則は、平成31年4月24日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

光市休日診療所条例施行規則

平成16年10月4日 規則第109号

(令和4年5月20日施行)