○光市休日診療所条例施行規則
平成16年10月4日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市休日診療所条例(平成16年光市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の管理)
第2条 光市休日診療所(以下「休日診療所」という。)の管理は、福祉保健部健康増進課が行うものとする。
(協議会の職務)
第4条 条例第8条第1項に規定する光市休日診療所運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項について調査審議を行う。
(1) 休日診療所の運営方針に関すること。
(2) 医療品の調整に関すること。
(3) 診療サービスの実施、連絡調整等に関すること。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員は、次に定めるものをもって構成する。
(1) 光市医師会会長
(2) 光市医師会に所属する医師(前号に定める者を除く。)
(3) 山口県薬剤師会光支部長
(4) 山口県薬剤師会光支部に所属する薬剤師(前号に定める者を除く。)
(5) 山口県周南健康福祉センター所長
(6) 光市老人クラブ連合会の代表
(7) 光市女性団体連絡協議会の代表
(8) 光地区消防組合消防長
(9) 副市長
(10) 病院局管理部長
(11) 福祉保健部長
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項第2号の委員は、2人以上とする。
(協議会の会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、光市医師会会長をもって充てる。
3 副会長は、山口県薬剤師会光支部長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が随時招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。
(使用者の義務)
第9条 休日診療所を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為
(2) 施設又は設備を損傷する行為
(3) 他の使用者の妨げとなる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、休日診療所の管理又は運営に支障を及ぼす行為
(使用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、休日診療所の使用を制限することができる。
(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者
(2) 休日診療所の管理又は運営上適当でないと認められる者
(損害の賠償)
第11条 使用者は、休日診療所の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市休日診療所条例施行規則(平成12年光市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成31年規則第24号)
この規則は、平成31年4月24日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。