○光市保健センター条例
平成16年10月4日
条例第115号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、光市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市光保健センター | 光市光井九丁目18番3号 |
光市大和保健センター | 光市大字岩田974番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査、保健相談等の保健サービスに関する事業
(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する事業
(職員)
第4条 保健センターに所長その他の職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。