○光市保健センター条例

平成16年10月4日

条例第115号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、光市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市光保健センター

光市光井九丁目18番3号

光市大和保健センター

光市大字岩田974番地

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康診査、保健相談等の保健サービスに関する事業

(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業

(3) 疾病の予防に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関する事業

(職員)

第4条 保健センターに所長その他の職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

光市保健センター条例

平成16年10月4日 条例第115号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月4日 条例第115号