○光市乳幼児等医療費助成要綱

平成16年10月4日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児等の医療費の一部を当該乳幼児等の保護者に対し助成することにより、乳幼児等の保健の向上に寄与し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この告示において「乳幼児等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

(2) 満6歳に達する日以後最初の4月1日から満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

(3) 満15歳に達する日以後最初の4月1日から満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

3 この告示において「対象者」とは、市内に居住地を有する乳幼児等又は国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により光市が行う国民健康保険の被保険者とした乳幼児等(国民健康保険法の規定による対象者は、山口県内に居住地を有する者に限る。ただし、同法の規定により転出先の県外市町村において助成を受けることができない場合はこの限りでない。)のうち社会保険各法による被扶養者又は被保険者とし、前項第3号の者にあっては、当該乳幼児等の父母の市町村民税所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の3第1項の規定による所得割の額をいう。)が、13万6,700円を超えないもの(年齢19歳未満の扶養親族に係る扶養控除に関する規定の適用について、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法の規定により計算された市町村民税所得割の額が13万6,700円を超えない場合を含む。)に限る。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の措置又は同法第33条の規定による一時保護を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの

(3) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者

4 この告示において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負傷についての社会保険各法による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問介護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(助成の範囲)

第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療(前条第2項第3号に掲げる者にあっては、入院に係るものに限る。以下同じ。)に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(社会保険各法による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額を除いた額とする。)をこの告示に定める手続に従い、乳幼児等医療費として対象者の保護者に助成するものとする。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証の交付申請)

第4条 この告示により乳幼児等医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 課税及び扶養の状況を記載した書類。ただし、乳幼児等医療費の助成を受けようとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の添付を要しないものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 乳幼児等医療費の助成を受けようとする者及び被保険者は、第1項の申請をするときは、次に掲げる事項について同意しなければならない。

(1) 福祉医療費受給者証の交付及び更新要件確認のため、市長が課税状況、19歳未満の扶養親族の扶養状況を調査すること。

(2) 高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、市長が被保険者の世帯の課税状況を調査すること。

(3) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金の支給を受けることができるときは、当該支給の申請及び受領について市長に委任すること。

(4) 高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金その他法令等による医療費の給付を受ける場合において、既にこの告示に基づく助成を受けているときは、当該給付を受けた額の範囲内において当該助成を受けた額を市へ返還すること。

(5) 医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を保険者に対して市長が確認すること。

(6) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部又は一部を支給しない場合があること。

(受給者証の更新申請)

第5条 福祉医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、福祉医療費受給者証更新申請書(様式第1号)に、前条第2項に定める書類を添えて市長に受給者証の更新を申請することができるものとする。この場合において、市長は、当該受給者が第2条第3項に定める対象者としての要件を有し、かつ、前条第2項に定める書類の提出を要しない者として認めるときは、当該受給者の更新の申請に係る手続を省略させることができる。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、第4条又は前条に規定する申請書の提出があった場合において、第2条に規定する乳幼児等医療費の対象者であることを確認したときは、申請者に福祉医療費受給者証(様式第2号様式第3号又は様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期間は、毎年7月31日までとし、毎年8月1日に更新するものとする。ただし、満6歳に達する児童が対象者となるものについては、満6歳に達する日以後最初の3月31日までとし、満15歳に達する児童が対象となるものについては、満15歳に達する日以後最初の3月31日までとし、満18歳に達する児童が対象者となるものについては、満18歳に達する日以後最初の3月31日までとする。

(助成の方法)

第7条 第3条の規定による乳幼児等医療費の助成を受けようとする者は、福祉医療費交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する書類(他の法令等による給付に関し費用徴収金が課せられるときは、措置を実施する機関の発行する決定通知書、医療機関の発行する領収書等当該費用徴収金の額が確認できる書類)

(2) 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金その他これに類する給付を受けることができるとき、若しくはできたとき、又は他の法令等の規定により給付を受けることができるとき、若しくはできたときは、その給付金額が記載された書類

(現物給付による助成)

第8条 市長は、受給者がこの告示で定める手続に従い、社会保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者又は別に定める病院、診療所若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けたときは、当該医療を受けた者に対して乳幼児等医療費として交付すべき額を限度として、当該医療に関しその者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり支払うことができる。この場合において、支払を行ったときは、当該医療を受けた者に対し、乳幼児等医療費の助成があったものとみなす。

2 市長は、前項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、山口県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(受療の手続)

第9条 受給者は、前条の規定により医療を受けようとするときは、保険医療機関等に被保険者証、組合員証又は加入者証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により被保険者証、組合員証又は加入者証及び受給者証を提出することができない者であって、当該者が受給者であることが明らかであるときは、この限りでない。

(助成の制限等)

第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、受給者証の交付をせず、若しくは既に交付している受給者証の効力を停止し、又は助成の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為により生じたものであって、当該第三者に対し、損害賠償を請求することができるとき。

(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の保護者の故意による犯罪行為により生じたものであるとき。

(3) 受給者の保護者が、助成の決定に関する書類であって、市長が必要と認めるものを提出しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、この告示による乳幼児等医療費の助成を受けようとする者及び受給者に対し、対象者の父母の収入、資産、家族の状況等に関し報告を求め、又は関係職員をして調査させることができる。

(変更事項等の届出)

第12条 受給者の保護者は、受給者及び保護者が次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。

(4) 受給者証を紛失したとき。

(5) 市外へ転出するとき。

(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。

(7) 生活保護を受けるようになったとき。

(8) 他の法令等により医療費の助成を受けられるとき、又は受けたとき。

(9) 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金等の支給を受けたとき。

(10) 婚姻したとき。

(11) 税の申告等により所得の増額又は控除の減額があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第13条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出して、受給者証の再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合における前項の再交付申請には、当該受給者証を添付しなければならない。

3 受給者証を紛失した受給者は、受給者証の再交付を受けた後、当該紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第14条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は対象者でなくなったときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(乳幼児等医療費の返還等)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により乳幼児等医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その金額の限度において乳幼児等医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した乳幼児等医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

3 受給者の保護者及び被保険者は、受給者に係る医療費について、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金その他法令等による医療費の助成を受けたときは、その金額の限度において、その金額に相当する乳幼児等医療費を返還しなければならない。

4 市長は、第3条の規定による助成すべき額を超えて助成したときは、受給者の保護者及び被保険者からその過払い相当額を市へ返還させるものとする。ただし、市長が保険者から過払い相当額を代理受領できた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市乳幼児医療費助成要綱(昭和48年光市訓令第10号)又は大和町乳幼児医療費助成要綱(昭和48年大和町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第172号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第22号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年告示第140号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第52号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第171号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年告示第175号)

この告示は、平成21年9月24日から施行する。

(平成23年告示第55号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第139号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第172号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年告示第102号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年告示第21号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年告示第73号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年告示第38号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第14号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年告示第108号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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光市乳幼児等医療費助成要綱

平成16年10月4日 告示第32号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第32号
平成18年10月1日 告示第172号
平成19年3月1日 告示第22号
平成19年7月17日 告示第140号
平成20年4月1日 告示第52号
平成21年3月30日 告示第52号
平成21年7月31日 告示第171号
平成21年9月24日 告示第175号
平成23年4月1日 告示第55号
平成24年4月1日 告示第139号
平成24年7月31日 告示第172号
平成25年6月28日 告示第102号
平成27年3月20日 告示第21号
平成29年6月9日 告示第73号
平成30年3月27日 告示第38号
令和元年6月14日 告示第14号
令和3年4月27日 告示第108号