○光市放課後児童クラブ条例施行規則
平成16年10月4日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市放課後児童クラブ条例(平成16年光市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の対象者は、児童クラブが設置されている小学校の通学区域に住所を有する児童であって、保護者の就労等により家庭内での保育が困難なものとする。
(定員)
第3条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
室積サンホーム | 40人程度 |
光井サンホーム | 80人程度 |
浅江サンホーム | 135人程度 |
島田サンホーム | 70人程度 |
上島田サンホーム | 30人程度 |
三井サンホーム | 38人程度 |
周防サンホーム | 30人程度 |
三輪サンホーム | 39人程度 |
岩田サンホーム | 39人程度 |
3 市長は、前項の審査において、一つの児童クラブで定員を超える希望者があるときは、年齢の低い児童を優先して入所を決定するものとする。
(保育料の納入)
第5条 保護者は、条例第7条の規定による保育料を、保育を受けた月の翌月20日までに納入しなければならない。
(届出の義務)
第6条 条例第5条の規定による届出は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 保育を辞退しようとするときは、児童クラブ辞退届(様式第3号)によること。
(2) 在籍している小学校の通学区域において住所を変更したときは、口頭によること。
(月額保育料の日割り計算)
第7条 条例第7条に定める月額保育料は、月の途中で入所したとき、又は保育を辞退したときは、次により算定するものとする。
(1) 月の途中で入所したとき 月額保育料の額×入所日以降の開所日数÷25日
(2) 月の途中で保育を辞退したとき 月額保育料の額×最終利用日までの開所日数÷25日
(3) 月の途中で入所し、当該月の途中で保育を辞退したとき 月額保育料の額×入所日から最終利用日までの開所日数÷25日
2 前項において算出した開所日数が25日を超えるときは、25日とする。
(1) 2人以上の児童が入所している世帯で最年長児童以外のもの 2分の1減額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯又は市町村民税非課税世帯 2分の1減額
(3) 災害、病気その他やむを得ない事由により保育料を負担することが困難であると認められる世帯 2分の1の減額又は免除
2 前項第1号に該当するときは、市長は、該当する児童の減額を決定し、その旨を保護者に通知するものとする。
(職員)
第10条 保育を行うため放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を置く。
2 放課後児童支援員等は、次の職務を行う。
(1) 保育及び保育に関し必要な事務
(2) 保育に関し必要な管理及び運営
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定に関わらず、対象者を平成28年3月31日までは第1学年から第4学年まで、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは第1学年から第5学年までとする。ただし、特別な事由により、児童クラブで保育することが適当と市長が認めるときは、この限りでない。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。