○光市放課後児童クラブ条例施行規則

平成16年10月4日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市放課後児童クラブ条例(平成16年光市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の対象者は、児童クラブが設置されている小学校の通学区域に住所を有する児童であって、保護者の就労等により家庭内での保育が困難なものとする。

(定員)

第3条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。

名称

定員

室積サンホーム

40人程度

光井サンホーム

80人程度

浅江サンホーム

135人程度

島田サンホーム

70人程度

上島田サンホーム

30人程度

三井サンホーム

38人程度

周防サンホーム

30人程度

三輪サンホーム

39人程度

岩田サンホーム

39人程度

(入所手続)

第4条 条例第4条の規則で定める申込書は、児童クラブ保育申込書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、その結果を児童クラブ保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査において、一つの児童クラブで定員を超える希望者があるときは、年齢の低い児童を優先して入所を決定するものとする。

(保育料の納入)

第5条 保護者は、条例第7条の規定による保育料を、保育を受けた月の翌月20日までに納入しなければならない。

(届出の義務)

第6条 条例第5条の規定による届出は、次に定める方法により行うものとする。

(1) 保育を辞退しようとするときは、児童クラブ辞退届(様式第3号)によること。

(2) 在籍している小学校の通学区域において住所を変更したときは、口頭によること。

(月額保育料の日割り計算)

第7条 条例第7条に定める月額保育料は、月の途中で入所したとき、又は保育を辞退したときは、次により算定するものとする。

(1) 月の途中で入所したとき 月額保育料の額×入所日以降の開所日数÷25日

(2) 月の途中で保育を辞退したとき 月額保育料の額×最終利用日までの開所日数÷25日

(3) 月の途中で入所し、当該月の途中で保育を辞退したとき 月額保育料の額×入所日から最終利用日までの開所日数÷25日

2 前項において算出した開所日数が25日を超えるときは、25日とする。

(保育料の減免)

第8条 条例第8条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合とし、減免の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 2人以上の児童が入所している世帯で最年長児童以外のもの 2分の1減額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯又は市町村民税非課税世帯 2分の1減額

(3) 災害、病気その他やむを得ない事由により保育料を負担することが困難であると認められる世帯 2分の1の減額又は免除

2 前項第1号に該当するときは、市長は、該当する児童の減額を決定し、その旨を保護者に通知するものとする。

3 第1項第2号及び第3号の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、その旨を保育料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(保育の解除)

第9条 条例第6条の規定により保育の解除をするときは、保育解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(職員)

第10条 保育を行うため放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を置く。

2 放課後児童支援員等は、次の職務を行う。

(1) 保育及び保育に関し必要な事務

(2) 保育に関し必要な管理及び運営

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市留守家庭児童教室条例施行規則(平成13年光市規則第1号)又は大和町放課後児童教室事業に関する条例施行規則(平成14年大和町規則1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に関わらず、対象者を平成28年3月31日までは第1学年から第4学年まで、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは第1学年から第5学年までとする。ただし、特別な事由により、児童クラブで保育することが適当と市長が認めるときは、この限りでない。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

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光市放課後児童クラブ条例施行規則

平成16年10月4日 規則第87号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 規則第87号
平成17年4月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第36号
平成21年10月1日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年9月30日 規則第38号
平成24年3月29日 規則第11号
平成25年7月31日 規則第23号
平成26年12月25日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年7月3日 規則第29号