○光市放課後児童クラブ条例
平成16年10月4日
条例第97号
(設置)
第1条 保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室積サンホーム | 光市室積六丁目4番1号(室積小学校内) |
光井サンホーム | 光市光井四丁目23番1号(光井小学校内) |
浅江サンホーム | 光市光ケ丘2番10号(浅江小学校内) |
島田サンホーム | 光市島田五丁目15番1号(島田小学校内) |
上島田サンホーム | 光市上島田三丁目9番1号(上島田小学校内) |
三井サンホーム | 光市三井五丁目9番1号(三井小学校内) |
周防サンホーム | 光市大字小周防1663番地(周防小学校内) |
三輪サンホーム | 光市大字三輪264番地1(三輪小学校内) |
岩田サンホーム | 光市大字岩田193番地2(岩田小学校内) |
(開所日及び開所時間)
第3条 児童クラブで保育を行う日は、次に掲げる日又は期間を除いた日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで、8月13日から同月15日まで及び12月28日から同月31日まで
2 開所時間は、次のとおりとする。
(1) 学校の授業日 授業の終了時から午後6時まで
(2) 学校の休業日(光市学校教育法施行細則(平成16年光市教育委員会規則第11号)第6条に規定する休業日) 午前8時から午後6時まで
(3) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(保育の実施の手続)
第4条 児童クラブでの保育(以下「保育」という。)を受けようとする児童の保護者は、規則で定める申込書をあらかじめ市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(届出)
第5条 前条の許可を受けた保護者は、保育を辞退しようとするとき、又は住所を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(保育の解除)
第6条 市長は、保育を受けている児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の保育を解除することができる。
(1) 児童の欠席が引き続き1月を超えるとき。
(2) 保育を受ける理由が消滅したとき。
(3) 保育料の滞納月数が2月を超えるとき。
(保育料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、月額保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市留守家庭児童教室条例(平成12年光市条例第38号)又は大和町放課後児童教室事業に関する条例(平成14年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年8月分の月額保育料の特例)
3 令和2年8月分の月額保育料については、第7条の規定にかかわらず、3,000円とする。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)抄
この条例は、平成24年4月20日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第6条を第9条とする改正規定、第5条を第8条とし、同条の前に3条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
月額保育料(8月を除く。) | 1月 | 3,000円 |
月額保育料(8月) | 1月 | 5,000円 |
延長保育料(第3条第3項に定める開所時間に保育を受けた場合に限る。) | 1回 | 100円 |
備考 月の途中で入退所する場合の月額保育料は日割り計算とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。