○光市奨学金条例

平成16年10月4日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富み、有能な資質を持つにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に学資の貸付けをし、もって奨学に資することを目的とする。

(奨学金)

第2条 貸付けする学資(以下「奨学金」という。)は、市費及び寄附金をもって充てる。

(貸付けを受ける者の資格)

第3条 奨学金の貸付けを受ける資格のある者は、学資の支出が困難であり、かつ、次の条件を具備しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校及び高等学校並びに同法第124条に規定する専修学校のうち修業年限2年以上の専門課程及び高等課程に在学する者

(2) 本人が住民基本台帳に記録されている者

(3) 本人の保護者が本市の住民基本台帳に記録されている者。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 向学心に富み、有能な資質を有しているとともに、正規の修業期間で在学する学校を卒業する意思を持つ者

(5) 独立行政法人日本学生支援機構、公益財団法人山口県ひとづくり財団等の貸付けを受けない者

(6) 市長が適当と認める連帯保証人2人を有する者

2 前項に定めるもののほか、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあっては、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する法定特別永住者

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる在留資格を有する者のうち、永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等であるもの

(審議会の設置)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者の選考に関する重要な事項について、市長の諮問に応じるため、光市奨学金貸付審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(奨学生の決定等)

第5条 奨学金の貸付けは、審議会に諮り市長が決定する。ただし、貸付けの決定を受けた在学生(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、在学学校長の意見を聴いて奨学生の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める条件を欠くに至ったと認めたとき。

(2) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないと認めたとき。

(3) 経済的理由等により奨学金の貸付けを要しないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の額等)

第6条 奨学金の額は、次のとおりとする。

区分

金額(月額)

高等学校又は専修学校の高等課程在学生

国公立

15,000円

私立

20,000円

高等専門学校在学生

20,000円

大学又は専修学校の専門課程在学生

35,000円

2 奨学金は、無利息とする。

(貸付期間)

第7条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の貸付け)

第8条 奨学金は、原則として毎月在学学校長を経て貸し付ける。

(奨学金の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸付けを休止し、復学とともにこれを復活するものとする。

(奨学金の取消し)

第10条 奨学生が第5条ただし書の規定により奨学生の決定を取り消されたときは、奨学金の貸付けを取り消すものとする。

(奨学金の償還)

第11条 奨学生は、貸付けを受けた奨学金を卒業した3箇月後(当該卒業後、引き続き大学等に進学した者については、進学先を卒業した3箇月後)から貸付けを受けた期間の2.5倍の期間内に償還しなければならない。

2 前項の奨学金の償還は、通常月賦により均等償還の方法によるものとする。

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その月の翌月から6箇月以内に貸付けを受けた奨学金を償還しなければならない。

(1) 貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学生であることを辞退したとき。

(4) 奨学生が不正に奨学金を受けたとき、又は貸付条件に従わなかったとき。

(償還の猶予)

第13条 市長は、奨学生であった者が疾病その他特別の事情のため、奨学金の償還が困難なときは、その償還を猶予することができる。

(償還の減免)

第14条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金(既に償還した額を除く。)の償還を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、償還できなくなったとき。

(3) 重大の災禍その他特別の理由によって償還ができなくなったとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市奨学金条例(昭和38年光市条例第9号)又は大和町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年大和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に奨学生である者に係る奨学金の額及び償還期間については、改正後の光市奨学金条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

光市奨学金条例

平成16年10月4日 条例第70号

(平成28年4月1日施行)