○光市教育支援委員会条例

平成16年10月4日

条例第66号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対し適正な教育支援を行うため、光市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害児の適正な教育支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等の職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命され、又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市教育支援委員会条例

平成16年10月4日 条例第66号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 条例第66号
平成26年12月25日 条例第31号