○光市立学校の通学区域に関する規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条に規定する者、学齢児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。
(入学時及び転学時の学校の指定)
第3条 児童生徒等が入学し、又は転学するときの学校指定は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の属する学区の学校とする。
(住所地の変更に伴う転学)
第4条 保護者は、他の学区に住所地の変更を行ったときは、変更した日から14日以内に市にその旨を届け出るとともに新住所地の属する学区の学校に転学手続を執らなければならない。
2 前項の規定による転学が学年の途中であるときは、その学年の終わりまでこれを延期することができる。
(1) 児童生徒等の監督指導上必要と認められるとき。
(2) 児童生徒等の身体が虚弱又は心身の故障等のため、指定した学校へ通学することが困難と認められるとき。
(3) 保護者が近い将来、他の学区に転居することが確実と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(その他の就学学校の変更)
第6条 教育委員会が休校措置をした学校に係る通学区域の児童生徒等の就学学校は、教育委員会が別に指定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月20日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校
学校名 | 通学区域 |
室積小学校 | 大字室積村(鮎帰及び新宮を除く。) 大字牛島 室積東ノ庄・室積市延・室積西ノ庄・室積沖田・室積神田・室積一丁目・室積二丁目・室積三丁目・室積四丁目・室積五丁目・室積六丁目・室積七丁目・室積八丁目・室積中央町・室積正木・室積大町・室積松原・室積新開一丁目・室積新開二丁目・千坊台一丁目・千坊台二丁目・千坊台三丁目 |
光井小学校 | 大字光井・大字室積村のうち鮎帰・新宮 光井一丁目・光井二丁目・光井三丁目・光井四丁目・光井五丁目・光井六丁目・光井七丁目・光井八丁目・光井九丁目・中央一丁目・中央二丁目・中央三丁目・中央四丁目・中央五丁目・中央六丁目 |
島田小学校 | 大字島田1601番地以上 島田一丁目・島田二丁目・島田三丁目・島田四丁目・島田五丁目・島田六丁目・島田七丁目・中島田一丁目・中島田二丁目・中島田三丁目 |
上島田小学校 | 大字島田1番地から1600番地まで 大字立野の一部(山田・高野) 上島田一丁目・上島田二丁目・上島田三丁目・上島田四丁目・上島田五丁目・上島田六丁目・上島田七丁目・上島田八丁目・上島田九丁目 |
三井小学校 | 大字三井 三井一丁目・三井二丁目・三井三丁目・三井四丁目・三井五丁目・三井六丁目・三井七丁目・三井八丁目・岩狩一丁目・岩狩二丁目・岩狩三丁目 |
周防小学校 | 大字小周防 大字立野(山田、高野を除く。) |
浅江小学校 | 大字浅江 浅江一丁目・浅江二丁目・浅江三丁目・浅江四丁目・浅江五丁目・浅江六丁目・浅江七丁目・木園一丁目・花園一丁目・花園二丁目・宮ノ下町・和田町・協和町・宝町・丸山町・光ケ丘・中村町・虹ケ丘一丁目・虹ケ丘二丁目・虹ケ丘三丁目・虹ケ丘四丁目・虹ケ丘五丁目・虹ケ丘六丁目・虹ケ丘七丁目・虹ケ浜一丁目・虹ケ浜二丁目・虹ケ浜三丁目 |
塩田小学校 | 大字塩田 |
三輪小学校 | 大字三輪 |
岩田小学校 | 大字岩田、大字岩田立野 |
束荷小学校 | 大字束荷 |
中学校
室積中学校 | 室積小学校通学区域 |
光井中学校 | 光井小学校通学区域 |
島田中学校 | 島田小学校通学区域 上島田小学校通学区域 三井小学校通学区域 周防小学校通学区域 |
浅江中学校 | 浅江小学校通学区域 |
大和中学校 | 塩田小学校通学区域 三輪小学校通学区域 岩田小学校通学区域 束荷小学校通学区域 |