○光市学校教育法施行細則

平成16年10月4日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類証書表簿の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 省令第58条(第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書 様式第1号

(2) 政令第5条に規定する児童(生徒)入学期日及び学校指定通知書 様式第2号

(3) 政令第7条に規定する入学児童(生徒)氏名等通知書 様式第3号

(4) 政令第9条に規定する児童(生徒)の区域外就学承認願 様式第4号

(5) 政令第8条に規定する就学指定小学校又は中学校の変更通知書 様式第5号

(6) 政令第19条に規定する出席状況簿 様式第6号

(7) 政令第10条に規定する不就学児童(生徒)報告書 様式第7号

(8) 政令第20条に規定する長期欠席児童(生徒)報告書 様式第8号

(9) 政令第22条に規定する全課程修了児童(生徒)報告書 様式第9号

(10) 省令第34条に規定する就学義務猶予(就学免除)願書 様式第10号

(11) 省令第63条(第79条において準用する場合を含む。)に規定する臨時休業報告書 様式第11号

(12) 政令第12条に規定する視覚障害者等の通知書 様式第12号

(13) 省令第35条の規定に基づく就学義務の猶予免除事由消滅による義務発生の届出 様式第13号

(14) 政令第1条に規定する学齢簿 様式第14号

(教育課程)

第3条 教育課程は、学習指導要項の基準により校長が定める。

(授業時数)

第4条 毎週の授業時数及び授業終始の時刻は、校長が定める。

(学期)

第5条 学期は、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季 12月25日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末 3月27日(最終学年においては、卒業式の翌日)から3月31日まで

(5) 農繁期その他の休業日 校長において必要と認めた場合、1年を通じて14日以内の期間

(6) 家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(この号において「体験的学習活動等休業日」という。) 光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が体験的学習活動等休業日として定める日

2 前項第2号に規定する期間中1日以上は、指導のため児童生徒を登校させなければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその目的、期日及び期間を具し、様式第15号により教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、様式第16号により教育長の許可を受けて休業日に授業を行うことができる。

(在籍児童生徒園児数等の報告)

第7条 校長及び園長は、毎月末日の在籍者数等を、様式第17号により翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(報告)

第8条 校長は、次に掲げる事由が生じたときは、その状況及びてん末を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、火災、水難、盗難等の被害があったとき。

(2) 法第35条(第49条において準用する場合を含む。)の措置を必要とする児童生徒があるとき。

(3) 学校職員が感染症にかかったとき。

(4) 学校職員及び児童生徒が死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認めるとき。

2 前項第4号に規定する報告については、児童(生徒)死亡報告書(様式第18号)により提出しなければならない。

(備付表簿)

第9条 学校に備えなければならない表簿及び保存年限は、省令第28条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与台帳 永年

(3) 往復文書つづり 5年

(4) 諸届願出書類つづり 5年

(5) 児童生徒の賞罰録 5年

(6) 出張命令簿 5年

(7) 日直及び宿直日誌 5年

2 省令第28条第1項に規定する表簿及び前項に規定する表簿の様式は、別に定めるもののほか、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行細則(昭和28年光市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市学校教育法施行細則

平成16年10月4日 教育委員会規則第11号

(平成29年10月30日施行)