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ホーム > 組織から探す > 農業委員会事務局

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最終更新日:2012年1月26日

  農業委員会

    農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。
    委員は公職選挙法を準用した農業委員会委員選挙で選ばれる委員と、市町村長から選任される委員で構成されており、その任期は3年間となっています。
 
委員名簿はこちら (PDF:123KB)
各地区の担当委員はこちら(PDF:129KB)

 

お知らせ

平成24年2月27日以降提出の申請書の様式(あて名)が変わります。

  平成24年4月1日から農地法関係事務の一部(農地法第4条、第5条関係)が山口県知事から農業委員会会長に権限移譲されます。また、法定移管により農地等の権利移動の許可(農地法第3条関係)についても県知事の許可部分が農業委員会会長へ移管されます。

 これに伴い、平成24年2月27日以降の関係許可申請書は、農業委員会会長あての様式を使用してください。

   申請書類(様式)等のダウンロードはこちら

 

農業委員会の事務所が大和支所内に移転しました。

                       新事務所での業務は、平成23年4月4日(月)から開始しました
                                住所 〒743-0193   光市大字岩田2356番地1(大和支所内)
                                                                    TEL  0820-48-5310     FAX   0820-48-2214

平成23年度の目標及びその達成に向けた活動計画(PDF:190KB)

平成22年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF:409KB)

光市賃借料情報の提供

平成23年度の総会予定日及び許可申請書の提出期限をお知らせします。

農地を相続した時は、農業委員会事務局に届出が必要です。(ワード:39KB)

農業生産法人は、毎年報告書の提出が必要です。

標準処理期間について

農業委員会では、農地法第3条(農業委員会許可事案)の事務処理について、標準処理期間を45日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 

下限面積について

光市では農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)にかわるべき別段の面積を30アールと定めています。また、この設定は毎年委員会で審議しています。審議結果はこちら(PDF:53KB)

 

 農地法第3条の許可事務について分かりやすく説明した下記の資料を、事務局に備え付けています。

           許可のポイント・申請から許可までの流れ・申請様式・申請書等の記載例・必要書類一覧表  など
 

農地法関係の申請手続・申請書類は山口県のホームページからダウンロードできます。

    ダウンロードはこちら

 

 農業委員会総会議事録を公開しています。

平成22年度分
平成23年度分

業務内容

農地の売買・貸借や農地の転用に関すること
農地にかかる相続税・贈与税の納税猶予に関すること
農業者年金に関すること
全国農業新聞に関すること

担当コンテンツ 

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お問い合わせ先

農業委員会事務局  
住所:光市大字岩田2356番地1(大和支所内)
電話番号:0820-48-5310  
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp