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最終更新日:2011年12月15日
介護保険に加入するのは、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳~64歳の医療保険(職場の健康保険、国民健康保険など)に加入している人(第2号被保険者)です。法律により40歳以上の人の介護保険への加入が義務付けられています。
これらの人は自動的に加入者(被保険者)になりますので、加入のための手続きは必要ありません。
40歳になった時点で、自動的に介護保険の加入者となります。
65歳になった時点で、第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。
他市町村に転出した場合、転入先の市町村が運営する介護保険に加入します。
| 市内に住所のある 65歳以上の人 |
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市内に住所のある 40歳~64歳の 医療保険に加入している人 |
| こんなとき | 手続き・必要な書類 |
|---|---|
| 市内で転居したとき 氏名が変わったとき |
市役所市民課で転居や氏名変更の手続きをしてください。 その後、被保険者証を高齢者支援課介護保険係へお持ちください。 |
| 他市から転入したとき | 市役所市民課で転入の手続きをしてください。 要介護認定を受けている人は、転入の手続きの後、旧住所地で受けた要介護認定の証明書(受給資格証明書)を高齢者支援課介護保険係へお持ちください。 |
| 市外へ転出するとき死亡したとき | 市役所市民課で転出や死亡の手続きをした後、被保険者証を高齢者支援課介護保険係へお持ちください。要介護認定を受けている人が、市外へ転出されるときは、要介護認定の証明書(受給資格証明書)をお渡しします。 |
| 被保険者証をなくしたとき(破れたり汚したりして使えなくなったとき) | ご本人であることを証明するものをお持ちになって、高齢者支援課介護保険係で再交付の申請をしてください(使えなくなったときはその被保険者証もお持ちください)。 |
| 住所地特例者が施設を変更または退所したとき | 光市の介護保険の加入者で、市外の介護保険施設に住所を置いている人が、施設を変更または退所した場合は、被保険者証を添えて高齢者支援課介護保険係に届け出てください。 |
被保険者証は、あなたが光市の介護保険の加入者(被保険者)であることを証明するものです。大切に保管し、紛失しないように十分にご注意ください。
被保険者証は、介護が必要になったときに使います。
|
65歳以上の人(第1号被保険者)には、全員にお渡ししています。
これから65歳になる人については、65歳のになられた後に郵送します。
40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)は、基本的に特定疾病により介護の認定を受けた場合にお渡しします。



記載内容に間違いがある場合や、ご不明な点があれば、高齢者支援課介護保険係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部高齢者支援課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

