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最終更新日:2010年10月29日

農用地について

農用地について

 現在、農業従事者の高齢化や後継者不足により、農地は徐々に減少しています。光市も例外ではなく、ここ数十年で多くの田畑が姿を消してしました。そのような状況の中、農業・農山村の振興を図る活動が行われています。そのひとつに農業の振興をはかる地域を指定し農地の確保をめざす制度があります。その地域を農業振興地域と呼び、その中でも特に農地として確保していく地域を農用地区域と呼びます。ですから、農用地区域内に宅地等を建てる場合は区域からの除外申請が必要となります。
除外するには、除外の申請をしてもらうことになりますが、申請をすれば必ずしも除外できるわけではありません。除外しようとする土地が農用地区域除外にかかる要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)をすべて満たす必要があります。
その要件は下記のとおりです。

1 農用地区域外の区域内の土地を持って代えることが困難であること
2 農用地の集団化、作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
3 農用地区域内の土地改良施設(ため池、農業用用水路等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
4 土地改良事業(農作業の効率を図るために農地の区画整理や用排水路、農道の整備等)の実施後、8年を経過している土地であること

お問い合わせ先

経済部農業耕地課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:nougyoukouchi@city.hikari.lg.jp