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経済部 農業耕地課 > 平成22年10月から米トレーサビリティ法がスタートします!

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最終更新日:2010年10月29日

平成22年10月から米トレーサビリティ法がスタートします!

米、米加工品の 取引記録の作成・保存と産地情報の伝達を内容とする米トレーサビリティ法がスタートします!

米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は外食の事業を行う方が対象です。

  • 取引記録の作成と保存 :平成22年10月1日から適用
  • 産地情報の伝達 :平成23年7月1日から適用

 

米トレーサビリティ法とは

◆米穀等(米・米加工品)の取引の記録・保存と産地情報の伝達を義務づけることにより、食品として安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、適正で円滑な流通を確保し、国民の健康の保護と消費者利益の増進、農業や関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。

 

◆内容は大きく2つに分かれています。

  • トレーサビリティの確保のため、取引等の内容について記録の作成と保存を行うこと。
  • 消費者が産地情報を入手できるように、取引の際に米穀等の産地を相手に伝達することです。

 

◆詳細は以下のファイルを参照してください。

米トレーサビリティ法パンフレット(PDF:296KB)

外食事業者の皆さまへ(PDF:235KB)

米穀等の取引を行う業者の皆さまへ(PDF:282KB)

小売販売事業者の皆さまへ(PDF:416KB)

製造・加工事業者の皆さまへ(PDF:385KB)

米の生産者の皆さまへ(PDF:243KB)

 

問合せ先

詳しくは最寄りの農政事務所へお問い合わせください。

中国四国農政局山口農政事務所  

食糧部計画課 TEL083-922-3308、地域第一課 TEL0838-22-0955、地域第二課 TEL0833-92-2120、地域第三課 TEL0836-73-1937

関連リンク:農林水産省ホームページ 

 

 

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お問い合わせ先

経済部農業耕地課農政係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:nougyoukouchi@city.hikari.lg.jp