経済部 農業耕地課 > 平成22年10月から米トレーサビリティ法がスタートします!
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最終更新日:2010年10月29日
米、米加工品の 取引記録の作成・保存と産地情報の伝達を内容とする米トレーサビリティ法がスタートします!
米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は外食の事業を行う方が対象です。
◆米穀等(米・米加工品)の取引の記録・保存と産地情報の伝達を義務づけることにより、食品として安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、適正で円滑な流通を確保し、国民の健康の保護と消費者利益の増進、農業や関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
◆内容は大きく2つに分かれています。
◆詳細は以下のファイルを参照してください。
詳しくは最寄りの農政事務所へお問い合わせください。
中国四国農政局山口農政事務所
食糧部計画課 TEL083-922-3308、地域第一課 TEL0838-22-0955、地域第二課 TEL0833-92-2120、地域第三課 TEL0836-73-1937
関連リンク:農林水産省ホームページ
お問い合わせ先
経済部農業耕地課農政係
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