児童手当

更新日:2023年03月08日

児童手当の振り込み(令和5年6月期の支払について)

令和5年2月分から令和5年5月分の児童手当を令和5年6月13日(火曜日)に指定の口座に振り込みます。(ご指定の口座に支払われる時間は、金融機関によって異なります。)

注:出生や転出など世帯状況に変更があった場合は、15日以内に手続きを行ってください。

 

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります

改正1 現況届の提出が原則不要となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、全員について現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出は不要となります。

提出が必要な方には、6月初旬に届出用紙を送付します。

改正2 所得上限額の新設

これまでは児童を養育している人の所得に応じて児童手当等(児童手当又は特例給付)を支給していますが、所得上限額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されなくなります。

 

【特例給付の所得上限額を超えた人へ】

児童手当等が支給されなくなった後に、所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出などが必要となります。「市民税課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に申請してください。所得更生により基準を下回った場合もすみやかに申請をお願いします。

 

児童手当について

申請期間

申請した月の翌月分から支給しますので、事由発生後、すみやかにご申請ください。出生日又は前自治体での「転出予定日」の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。

なお、公務員は所属先へ申請をしてください。

また、所得上限額以上になり、児童手当等が支給されなくなった後に所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。「市県民税課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に申請してください。

受付場所

  光市総合福祉センターあいぱーく光子ども家庭課窓口

受付時間

  平日の8時30分~17時15分

支給対象となる方

児童手当は、次のいずれかに該当する方へ支給します。

  1. 日本国内に住所を有し、児童を監護し生計が同じ父又は母のうち生計を維持する程度が高い人。(未成年後見人がいる場合はその方)
  2. 父母が海外在住の場合、父母が指定した者で日本国内に住所を有し、児童を監護し生計を一にする人(「父母指定者」と言います。)
  3. 父母や父母指定者に監護されず、又は生計を同じくしない場合は、日本国内に住所を有する者で、児童を監護し生計を維持している人(祖父母等)
  4. 児童が里親や児童養護施設等の施設に入所している場合は、その里親や設置者

留意事項

留学の場合を除き、子どもが国内に居住していることが必要です。
児童養護施設に入所していたり、里親へ委託されてたりする子どもについては、施設の設置者等に手当が支給されます。
未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件(監護生計同一)で手当を支給されます。(父母等が国外居住の場合などでも支給可能)
離婚協議中による別居の場合に、子どもと同居している方へ支給されます。単身赴任による別居は、生計維持の度合いの高い方へ支給となります。

手続きに必要なもの

出生(第1子)、転入の場合

  1. 請求者(生計の主となる保護者)の健康保険証
  2. 請求者様名義の銀行等の口座番号(児童手当の振込口座)
  3. 請求者および配偶者のマイナンバー
  4. 請求者【1】【2】(下記参照)の確認書類
  5. 代理申請の場合 委任状(PDFファイル:114.6KB)

 その他必要書類

・請求者のパスポート(国外からの転入の方のみ)
・子どもと別居している場合 別居監護申立書(PDFファイル:54.6KB)
子どもが留学している場合、施設長や里親が受給する場合、父母が離婚協議中で別居している場合等、別に必要な書類がありますので、子ども家庭課までお申し出ください。

郵送の場合は、

  1. 健康保険証の写し(保険者番号および被保険者等記号・番号を読み取れないようにマスキングしてご提出ください)
  2. 請求者の本人確認書類の写し【1】【2】
  3. 児童手当・特例給付認定請求書(PDFファイル:130.8KB)
  4. 世帯・所得・課税状況閲覧および調査承諾書(PDFファイル:37.4KB)

※出生等の翌日から15日以内に子ども家庭課必着でお願いします。
なお、書類に不備がありましたら連絡させていただきます。必ず連絡先のご記入をお願いします。

【1】 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
○ 個人番号カード ○ 個人番号通知カード ○ 個人番号の記載された住民票の写し
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

【2】請求者の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)
○ 個人番号カード ○ 自動車運転免許証 ○ パスポート ○ 在留カード ○ 健康保険証 ○ 年金手帳○ その他の身元確認書類(詳しくはお問い合わせください)

※ 顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。

 支給対象児童が増えた(第2子以降)場合

  1. 来庁される方の身分証明書

郵送の場合は、児童手当・特例給付額改定認定請求書(PDFファイル:188.5KB)にご記入の上、子ども家庭課まで送付してください。
※出生等の翌日から15日以内に子ども家庭課必着でお願いします。  

支給額等

支給月額

年齢区分

所得制限額未満の世帯

所得制限額以上の世帯

所得上限額以上の世帯

0歳~3歳未満児

15,000円

5,000円

支給なし

3歳以上~小学校修了前
第一子、第二子

10,000円

3歳以上~小学校修了前
第三子以降

15,000円

中学生

10,000円

 

所得制限限度額・所得上限限度額について

扶養親族等の数

所得制限限度額(年収額の目安)

所得上限限度額(年収額の目安)

0人

622万円(833.3万円)

858万円(1071万円)

1人

660万円(875.6万円)

896万円(1124万円)

2人

698万円(917.8万円)

934万円(1162万円)

3人

736万円(960.0万円)

972万円(1200万円)

4人

774万円(1002.1万円)

1010万円(1238万円)

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方についての所得制限額は、上記の額に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
  • 扶養親族等が5人以上の場合は、所得制限額に、一人増すごとに38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算します。
  • ()内の金額は年収の目安ですが、支給の判定は所得で行います。なお、判定は受給者(請求者)のみの所得で行います。

その他の必要な手続きについて

転出したとき、子どもの監護(養育)をしなくなったとき

 受給事由消滅届の提出が必要です。

【必要なもの】 来庁される方の身分証明書

郵送の場合は、受給事由消滅届(PDFファイル:139KB)にご記入の上、子ども家庭課まで送付してください。

 転出したときは、転出先でも手続きが必要になります。転出予定日から15日以内に請求手続きを行ってください。

【転出先での手続きで必要なもの】

請求者の健康保険証、請求者名義の口座番号がわかるものなど

受給者が子どもを監護(養育)しなくなった場合に、新たに子どもを監護する別の者が認定請求書を提出する場合は、すみやかに手続きが必要です(手続き日の翌月分から支給先を変更)。

その他、手続きが必要な場合

  1. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所(海外への転出を含む)・姓が変わったとき
  3. 振込指定口座を変更したとき
  4. 児童と別居するとき(別居後も引き続き児童の監護を行っている場合)

 

寄附について

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、受給資格者は、児童手当の支払いを受ける前に、児童手当の額の全部または一部を光市に寄附する申し出をすることができます。

電子申請(ぴったりサービス)について

ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」で電子申請をすることができます。

マイナンバーカードでの電子署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子ども家庭課 子育て支援係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009

メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp

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