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ホーム > 子育て > 児童扶養手当

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最終更新日:2011年4月14日

児童扶養手当

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、母子・父子等で児童を養育している家庭に手当を支給します。
児童扶養手当を受給するためには、窓口での申請が必要です。 

支給要件

   次の1.~5.のいずれかに該当する18歳以下の児童(18歳到達の年度の末日で、一定の障害がある場合20歳未満)について、父又は母等がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

1. 父母が婚姻を解消した児童

2. 父又は母が死亡した児童

3. 父又は母が重度の障害にある児童

4. 父又は母の生死が明らかでない児童

5. その他(父又は母が遺棄している児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

 

   次のいずれかに該当する場合は支給されません。

1. 父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含む)。

2. 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金や遺族補償等を受けることができるとき。

3. 父または母若しくは養育者が老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けられるとき。

4. 母または父、若しくは扶養義務者の前年の所得がそれぞれの支給限度額を超えたとき。

5. 対象となる児童が、母に対する手当の場合は父と、父に対する手当の場合は母と生計を同じくしているとき。

 

所得制限

   前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。
   なお、養育費加算や所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合の限度額加算等、それぞれの状況に応じて算定額が変わりますので、詳しくはお尋ねください。

【所得制限限度額表】

 (単位:円)

扶養親族等の数

受給資格者本人

扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

収入額

所得額

収入額

所得額

収入額

所得額

0 人

920,000

190,000

3,114,000

1,920,000

3,725,000

2,360,000

1 人

1,300,000

570,000

3,650,000

2,300,000

4,200,000

2,740,000

2 人

1,717,000

950,000

4,125,000

2,680,000

4,675,000

3,120,000

3 人

2,271,000

1,330,000

4,600,000

3,060,000

5,150,000

3,500,000

4 人

2,814,000

1,710,000

5,075,000

3,440,000

5,625,000

3,880,000

5 人

3,357,000

2,090,000

5,550,000

3,820,000

6,100,000

4,260,000

 

手当額

   受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。

                                                  (平成23年4月1日改定)

児 童 数

手当月額

児童1人の場合

全部支給額

41,550円

一部支給額

41,540円~9,810円

児童2人の場合の加算額

5,000円

3人以降の児童1人に対する加算額

3,000円

 

受給するためには…

   受給資格が生じた場合は、「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。
   申請の翌月分からの支給になります。

障害基礎年金の子の加算との受給変更について

   児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算を上回る場合においては、障害基礎年金子加算から児童扶養手当に受給変更することが可能となります。 

  • 児童扶養手当額 > 子加算額の場合
    子加算の対象とならないものとし、児童扶養手当を引き続き受給
  • 児童扶養手当額 < 子加算額の場合
    子加算の対象となるため、子加算に受給変更

   ※ただし、母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

《支給額比較表》

対象児童 児童扶養手当 障害基礎年金の子の加算

1人目

       41,550円~9,810円              18,916円

2人目

              5,000円              18,916円

3人目

              3,000円                6,300円

   平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。
   ただし、平成23年8月31日までに認定請求を行うことが困難な事情が認められる場合は、この限りではありません。

   ※なお、受給資格の有無や申請に当たっての、添付書類等はそれぞれの事情により異なりますので、詳しくはお尋ねください。

 

お問い合わせ先

福祉保健部子ども家庭課  
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005  
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp