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最終更新日:2011年3月31日
ごみに関するQ&A1
ごみに関するQ&A
- ごみはそれぞれ処理の方法が異なります。燃やせるごみ「可燃ごみ(生ごみ)」、「可燃粗大ごみ」は、下松恋路クリーンセンターで焼却処理します。また、「可燃粗大ごみ」のうち、古紙や古布類(新聞、雑誌、ダンボール、衣類)は分別収集し、資源引取業者に引き渡し、リサイクルしています。
燃やせないごみで「資源化するごみ」は、びん類・缶類、金属類、小型家電製品、容器・包装用プラスチック類、その他プラスチック類、有害ごみに分別し、後畑不燃物埋立処理場に搬入します。平成20年4月から、リサイクルセンター(愛称:えこぱーく)が本格的稼動しますので、必要な処理を施して再生処理業者に引き渡し、再資源化することになります。また、「陶磁器・ガラス・ゴム類」は埋立処分することになります。このように、ごみはごみの種類に応じて適正な処理を行うことになります。
- 資源の枯渇が叫ばれている今日、再生再利用できるものを再資源化する(「資源ごみ」収集・リサイクル活動)と共に埋立地にまわすごみを減量して埋立地を少しでも長くもたせたいという意図がありますので、ごみの適正処理に御理解をいただき、ごみの分別収集、再資源化、減量化に市民の皆さまのご協力をお願い致します。
- ごみはその種類や質に応じて焼却・埋立・再利用(資源化)をしますので、きちんと分別されていないと処理上、支障となりますので、取り残しをすることとなります。
- このように「違反ごみ」として取り残された場合は、その「違反ごみ」を出した方がもう一度、持ち帰って決められたルールに則って、分別してから出してください。
可燃ごみ(生ごみ)」は袋ごと全て焼却します。平成19年4月から市の指定する袋がポリエチレン製の袋に変更となりましたが、下松恋路クリーンセンターで焼却処理できるものは、市が指定した袋に限って許可されていることから、同じような素材のレジ袋やビニール袋であっても、焼却できないことになっています。また、他の袋に入れて出されると、その袋を燃やすことによって有害ガスが出たり、その発熱量で焼却炉を損傷させるなど、燃やすことが適当でないため、可燃ごみ指定袋で出していただくことをお願いしております。
指定袋を使用しないごみをすぐに収集したならば、それを出した人は「ルール違反しても取ってくれる」という意識を持つと同時にルール違反を助長することにもなりますので、ごみに対する問題意識の高揚と啓蒙を図る意から積み残しの方法を行っております。
- 果物の皮などは、1晩おくことによって、またスイカの皮などは包丁で切れ目をつけたりすると水分をかなり切ることができます。
- 指定袋の底に最初に紙くずを入れるか、新聞紙などを敷くと、底が破れにくくなります。
例えば、購入した発泡スチロール製のクーラーボックスをごみとして出すときには、商品そのものなので、「その他プラスチック類」に該当しますが、電化製品を購入したときに、ダンボールの中に緩衝材として入っている発泡スチロールをごみとして出すときには、「容器・包装用プラスチック類」に該当します。ですから、材質によって分別がかわってくるのではなく、商品であるか商品を入れたり包装するものであるかによって分別の区分が決まってきます。
| 問13)灰をごみとして出す際にはどうすればよいか |
| 答:基本的には指定袋に入れて出していただくようになりますが、直接指定袋に入れてしまうと、袋が破れるおそれがあるので、他の厚手の丈夫なビニール袋に入れたうえで、指定袋に入れて出してください。分別の区分は、「陶磁器・ガラス・ゴム類」になります。 |
| 問15)ガラスびんでも資源になる物とならない物の区分はどうしたらいいのか |
答:普通ビン(一升ビン・ビールビン・ジュースビンなど)につきましては、たとえ割れていても資源ごみ「びん類・缶類」として出して下さい。
化粧ビンやクリスタルガラスといった特殊ガラスやガラスびん以外の耐熱ガラス、電球、板ガラス、コップ、鏡、瀬戸物類などは、化学的・物理的性質が異なりますので、資源として一緒にできません。したがって、「陶磁器・ガラス・ゴム類」として出して下さい。 |
- 少量の落ち葉・草・木切れは、よく乾燥させ、土を落として可燃ごみ指定袋に入れて「可燃ごみ」の日に出して下さい。
- 多量の落ち葉・草・木切れ・枝切れは、月1回の「可燃粗大ごみ」の日に出して下さい。
1) 長いものは収集作業上処理が困難となりますので、1m以内にしてひもで縛って下さい。
2) 落ち葉や草等はよく乾燥させ、土をよく落としてから袋に入れて下さい。ただし袋の指定はありません。
- 庭木の剪定など業者に委託して出た場合は、必ず業者責任で処理してもらって下さい。
午後の収集地区がありますが、いつも午後と決めつけると、中には業務上の都合や交通事情などにより収集時間が異なる場合も出てきます。積み残しの原因やごみ収集のルールが乱れてきますので、必ず当日は決められた時間までにごみを出すようにお願いします。
- 分別収集して処理するごみは、日常の家庭生活を営む上で出てくるごみを対象にしております。したがって、引っ越しなどによる一時多量ごみにつきましては、市では収集いたしませんので自己責任で処理して下さい。
- 自己の責任で処理するということは、直接処理場へ搬入するか、市の許可した業者(一般廃棄物許可業者)に処理を依頼することをいいます。なお、許可業者について詳しくは、市役所環境事業課にお問い合せ下さい。
- 直接搬入の場合、可燃ごみについては直接、下松市の恋路クリーンセンターへ、不燃ごみは後畑不燃物埋立処理場(リサイクルセンター)にお願いします。なお、不燃物を搬入する際は、光市役所環境事業課に搬入したい物を積んで来て下さい。そこで搬入物を確認した上で許可書を発行し、それから搬入していただくようになります。
- 搬入処理手数料については市役所環境事業課にお問い合せ下さい。
| 問23)市で収集しないごみはどのようなごみなのか |
答:リサイクルセンターで処理できないごみは適正処理困難ごみとして市では収集いたしません。 具体的には、 爆発の危険や引火性のあるもの、また処理が困難なバイクや農業用機械などが対象となりますので、販売店等にご相談下さい。(プロパンガスボンベ、消火器、タイヤ、農薬、ペンキ、シンナー、ガソリン、灯油、バッテリーなど) 引っ越しなどで一時的に多量のごみが出る場合は、直接搬入して下さい。
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