特定事業所集中減算

更新日:2022年09月13日

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護等の4つのサービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書(以下「届出書」という。)」を作成することになっています。

その結果により、届出書等の提出が必要になる事業所については、書類の提出をお願いします。

1 判定期間等

判定期間等

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

内容

すべての居宅介護支援事業所が「届出書」を作成していください。

「届出書」を作成した結果、いずれかのサービスで80%を超えている場合は、届出書等を提出してください。

80%を超えている場合において、正当な理由がない場合は、この期間の給付管理分の請求について減算を行ってください。

前期

3月1日~同年8月末日

9月15日必着

 10月1日~翌年3月31日

後期

9月1日~翌年2月末日

3月15日必着

4月1日~同年9月30日

※市への提出期限が土・日・祝日の場合は、その前の開庁日が期限となります。

2 作成及び提出書類

作成及び提出書類

作成及び提出書類名

作成事業所

提出事業所

特定事業所集中減算届出書
(様式1)

すべての事業所

いずれかのサービスで80%を超えている事業所

特定事業所集中減算判定状況内訳書
(様式2)

  • 様式は任意となります。

  • 各事業所で使用しているシステム様式で管理していただいて結構です。

すべての事業所

提出の必要はありませんので、 届出書と一緒に保存してください。

特定事業所集中減算に係る再計算書
(様式3)

該当する事業所

該当する事業所

通所介護・地域密着型通所介護の取扱い

各居宅介護支援事業所において、次のいずれかにより算定してください。
●通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法
●通所介護に地域密着型通所介護を含めて計算する方法

参考様式

3 提出先

(1)提出先

光市高齢者支援課介護保険係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」) 4番窓口
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話:0833-74-3003
メール:koureisyasien@city.hikari.lg.jp

(2)提出方法

メール、郵送又は持参

4 その他

算定体制届の提出

判定の結果、「減算なし→あり」または「減算あり→なし」となる場合は、上記2の「提出書類」に合わせて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003

メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp

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