介護保険サービスについて

更新日:2022年08月23日

サービスの種類

要介護度などにより利用できないサービスがある場合があります。詳しくは介護保険係もしくは担当のケアマネジャーにご相談ください。

 

自宅で生活しながら 受けるサービス
サービスの名前 サービス内容
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション (デイケア) 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
訪問入浴介護 自宅に浴槽を運んでもらい、入浴の介助を受けられます。
訪問リハビリテーション リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリが受けられます。
訪問介護 (ホームヘルプサービス) ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けられます。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けられます。
訪問看護 看護師に訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
短期入所生活・療養介護 (ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方が受けられるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
住み慣れた地域での 生活を支援するサービス
サービスの名前 サービスの内容

小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心に、「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを受けられます。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が、共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護職員と看護師が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。利用者の通報や電話などに対して随時対応します。
夜間対応型訪問介護 夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護をおこなう訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間体制の訪問介護があります。
看護小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に、「訪問」や「泊まり」のサービスに看護を加えたサービスを受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員30人未満の介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
地域密着型通所介護 (小規模デイ) 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員30人未満の介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
【新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の方】
施設に入所して受けるサービス
サービスの名前 サービスの種類
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設。
【新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の方】
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方を対象とした施設。一般的に、入所期間は最長3ケ月間。
介護療養型医療施設/ 介護医療院 急性期の治療を終え、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養を必要とする方が対象の施設。
生活環境を整えるサービス
サービスの名前 サービスの種類

福祉用具貸与

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置
介護度により、貸与の対象にならないものもあります。

特定福祉用具購入(下記ファイルをご覧下さい)

腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部分、移動用リフトのつり具部分、排泄予測支援機器
指定を受けている業者から購入した場合のみ対象

住宅改修(下記ファイルをご覧下さい)

 手すりの取付けや段差の解消など、住環境を整えるための工事に対して住宅改修費を支給します。
工事にとりかかる前に、事前の申請が必要

サービスにかかる費用

サービスを利用した場合は、原則として所得に応じて設定された負担割合分の費用を自己負担します。
残りの部分については、介護保険の給付により負担します。

  • 自己負担(1割 or 2割 or 3割)
  • 保険給付(9割 or 8割 or 7割)

ご自分の負担割合については、支給限度額の表をご覧下さい。

在宅サービスの支給限度額

在宅サービスを利用する場合は、要介護状態区分によって、1ケ月に利用できる上限額(区分支給限度基準額)が決められています。
区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

要介護状態区分別区分支給限度額
要介護状態区分 区分支給限度基準額 1割負担 2割負担 3割負担
(1ケ月)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

区分支給限度基準額に含まれないサービス

  • 福祉用具購入
  • 住宅改修
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

施設サービスの費用と利用者負担

施設サービスを利用する場合は、サービス費用の自己負担分に加え、食費、居住費、日常生活費が自己負担となります。
なお、施設サービスの利用額は、要介護度や施設の形態により異なりますので、詳しい内容については各施設へ直接お問い合わせ下さい。

施設サービスは、要介護1~5の方が利用できます。要支援1・2の方は利用できません。

自己負担+食費+居住費(滞在費)+日常生活費

食費・居住費の減額(特定入所者介護サービス費)

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所する場合やショートステイを利用する場合、低所得の方には、居住費(滞在費)や食費の自己負担について限度額が設けられます。
利用者負担段階の区分(下記「(表1)利用者負担段階の区分」参照)に応じて、利用者の自己負担は限度額(下記「(表2)サービス種類別負担限度額」参照)までとなり、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として給付されます。

なお、令和3年8月から「(表1)利用者負担段階の区分」・「(表2)サービス種類別負担限度額」ともに下記のとおり変更されます。

●変更点 1. 負担段階区分 : 現行の第3段階が、第3段階1と第3段階2に細分化されます。

●変更点 2. 預貯金などの上限額 : 第2段階・第3段階1・第3段階2の預貯金などの基準額が変更されます。ただし、第2号被保険者(65歳未満の方)の場合は利用者負担段階に関わらず、1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)であれば軽減対象となります。

●変更点3. 食費 : 第2段階・第3段階1・第3段階2の負担限度額が変更されます。

以下の1.2.のいずれかの場合は、対象となりません。

  1. 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  2. 住民税非課税世帯(内縁関係や世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金等が一定の基準額を超える場合

対象外の方でも、条件に当てはまれば第3段階2(令和3年7月までは第3段階)の負担限度額が適用できる場合があります(市町村民税課税世帯の特例減額措置)。

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について(PDFファイル:296.9KB)

(表1)利用者負担段階の区分

令和3年7月まで
負担段階 区  分
第1段階

生活保護受給者

または

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

・本人の預貯金などの合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)

第2段階

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

・本人の預貯金などの合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)

第3段階

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超える方

・本人の預貯金などの合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)

第4段階(対象外) 上記以外の方(住民税課税世帯の方)

令和3年8月から

負担段階 区  分
第1段階

生活保護受給者

または

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

・本人の預貯金などの合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)

第2段階

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

・本人の預貯金などの合計が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下

第3段階1

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

・本人の預貯金などの合計が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下

第3段階2

・世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方

・本人の預貯金などの合計が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下

第4段階(対象外) 上記以外の方(住民税課税世帯の方)

注1 : 配偶者には、住民票上の世帯や住所が別の場合、および内縁関係にある場合も含みます。 

(表2)サービス種類別負担限度額

令和3年7月まで
  第1段階 第2段階 第3段階 基準費用額
食費 300円 390円 650円 1,392円
居住費 ユニット型個室 820円 820円 1,310円 2,006円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,668円
従来型個室・特養等(注2) 320円 420円 820円 1,171円
従来型個室・老健等(注3) 490円 490円 1,310円 1,668円
多床室・特養等(注2) 0円 370円 370円 855円
多床室・老健等(注3) 0円 370円 370円 377円
令和3年8月から
  第1段階 第2段階 第3段階1 第3段階2 基準費用額
食費 施設サービス 300円 390円 650円 1,360円 1,445円
短期入所サービス 300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円
居住費 ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円
従来型個室・特養等(注2) 320円 420円 820円 820円 1,171円
従来型個室・老健等(注3) 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円
多床室・特養等(注2) 0円 370円 370円 370円 855円
多床室・老健等(注3) 0円 370円 370円 370円 377円

注2 : 特養等とは、特別養護老人ホームでの施設サービスや、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合です。

注3 : 老健等とは、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院での施設サービスや短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合です。

自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

同じ月に利用したサービスの定率分(1割~3割)の自己負担額の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、上限額を超えた部分が払い戻されます。
なお、該当する方には、サービス利用月から約2か月後に申請書を送付します。

上限額は、下表のとおり負担段階ごとに決められています。 

市民税課税世帯の利用者負担上限額
区  分 令和3年7月利用分までの負担の上限(月額) 令和3年8月利用分からの負担の上限(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯
44,400円(世帯)
140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
市民税非課税世帯の利用者負担上限額
区  分 負担の上限額(月額)
市民税非課税世帯で下記以外の方 24,600円(世帯)
課税年金収入額及びその他の合計所得金額が80万円以下の方 15,000円(個人)
生活保護を受給している方、老齢福祉年金を受給している方 15,000円(個人)

※ 「世帯」とは、住民基本台帳上世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

対象とならない費用

  • 福祉用具購入費の定率負担(1割~3割)
  • 住宅改修費の定率負担(1割~3割)
  • 介護保険施設(ショートステイを含む)での食費・居住費など保険給付外のサービスにかかった費用
  • 支給限度額を超える利用者負担

介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき

 介護保険では「高額介護サービス費」として、医療保険では「高額療養費」として、各保険制度ごとに自己負担額が上限額を超えた場合、超えた額が支給されます。
 医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、申請により、その超えた額が支給されます。
 詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003

メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp

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