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ホーム > 市民・くらし > 上下水道 > 下水道排水設備指定工事店申し込み募集

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最終更新日:2011年3月31日

下水道排水設備指定工事店申し込み募集

平成21年度 下水道排水設備指定工事店
新規申し込みについて

下水道使用料について

●公共下水道に接続する排水設備工事を行うことができるのは、市の指定を受けた工事店に限られます。
下記の要領で平成21年度の光市下水道排水設備指定工事店の新規及び継続指定の申し込みを受けつけます。

○指定有効期間 指定日から4年間(平成25年3月31日まで)
○申請書類 下水道排水設備指定工事店申請書等
【別紙様式(第1号~第5号)。特に、指定基準及び指定申請書一覧表
(別表第1)に指定する添付書類は必ず確認してください。】
○申請期間 平成21年2月2日(月)から平成21年2月27日(金)
光市役所下水道課排水設備係の窓口で受け付けます。
○指定通知 平成21年3月中旬までに審査し、通知いたします。
○手数料 指定工事店新規登録手数料 5,000円
○指定基準日 平成21年4月1日(水)
○申し込み・問合せ 光市役所 下水道課 排水設備係
℡0833-72-1400(内線388)


指定工事店の指定基準

〔指定工事店規則 抜すい〕

●第3条条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事店とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

  (1)責任技術者が1名以上専属していること。
  (2)工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
  (3)山口県内に営業所があること。
  (4)市町村税の滞納がないこと。
  (5)次のいずれにも該当しないこと。
  ア.工事業者(法人にあっては代表者。以下この号において同じ。)が成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者であって復権していない場合。
  イ.工事業者が技術責任者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合。
  ウ.指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合。
  エ.工事業者がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合。
  オ.法人であって、その役員(監査役含む)のうちにアからエまでのいずれかに該当者がいる場合。
※指定の有効期間は平成25年3月31日までとなります。以後5年毎の4月1日を更新基準日とします。

●申請書のダウンロード


①下記の提出用書類の中から、必要なものをクリックするとパソコンで閲覧できます。
②ダウンロードして印刷する際は『A4』サイズの用紙(感熱紙は不可)を使用してください。
③インターネット上での申請は現在のところ受け付けておりません。
④様式と一緒に『指定基準及び指定申請書一覧表』を合わせてダウンロードし、必要な添付書類を
確認してください。
下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規)様式第1号
誓約書様式第2号
営業所の平面図及び付近見取図様式第3号
責任技術者名簿様式第4号
機械器具調書様式第5号
指定基準及び指定申請書一覧表別表第1及び別表第2

お問い合わせ先

環境部下水道課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:gesuidou@city.hikari.lg.jp