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ホーム > 市民・くらし > 上下水道 > 下水道使用料について

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最終更新日:2011年5月13日

下水道使用料について

下水道使用料がかかります

   あなたの家庭から排出された汚水(炊事・便所・風呂などの水)は、市の公共下水道菅を流れて虹ケ浜にある周南流域下水道浄化センターに集められ、科学的下水道使用料についてに処理された後、きれいな水となって海に放流されています。
   この施設の運転、維持管理、下水道菅の清掃等には、膨大な経費(維持管理費)が必要となります。これらの費用に充てるため、公共下水道を使用し始めた日から排出した汚水の量に応じて、下水道使用料を2ヶ月に1度納めていただくことになります。
   一人ひとりが完納することにより、下水道経営の健全化につながりますので、使用料は必ず納期限までに納めましょう。

汚水量の算出方法(2ヶ月分)

  • 水道水のみの使用の場合・・・水道の使用水量を汚水の排出水量とみなします。(水道局の検針水量)
  • 井戸水のみの使用の場合・・・下記の表より算定した使用水量とします。(認定水量)
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人~1名毎
使用水量 12m3 24m3 36m3 44m3 52m3 60m3 8m3加算

 

                                             

                    

   ※世帯人員のうち3人まで1人につき12m3、4人からは1人につき8m3を加算します。

  • 水道・井戸併用の場合・・・[1:水道使用水量]、[2:上記の表より算定した井戸認定水量]とした場合、1と2を比較して多い方を排出水量とします。


   ◇計算例(3人世帯で水道水の使用が30m3の場合)

   1:水道使用水量=30m3、2:井戸認定水量=36m3(※上記表参照)  多いほうが使用水量となりますので、36m3となります。

下水道使用料金表(2ヶ月分)

   下水道使用料は、基本料金と超過料金からなっています。基本料金は、使用水量にかかわらずいただく一定の料金で、超過料金は、使用した水量に応じていただく料金であり、2ヶ月に1回の隔月払いです。
   下水道使用料は、下記の表により算出した金額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)になります。 

種別 汚水量 使用料
一般汚水 基本料金 20m3まで 2,940円
超過料金
(1m3につき)
20m3を超え40m3まで 168.0円
40m3を超え100m3まで 178.5円
100m3を超えるもの 199.5円
公衆浴場汚水   省略  

 

 

 

                                     

 

                           

※直近改定年月日:平成21年12月1日(下水道使用料)             水道・下水道使用料早見表

下水道使用料の納付方法について

  •    水道をご使用の方や水道・井戸併用の方は、水道料金のお支払い時に下水道料金が加算されます。

     水道の検針時にお配りしている「使用水量・料金のお知らせ」に内訳を記載しています。

  •   水道をご使用でない方は、下水道課より使用料の通知をお送りいたします。

    この場合、金融機関や支所・出張所で窓口支払いと、口座振替とがあります。

    窓口支払いの場合、納付書を郵送しますので、下記の表の金融機関や市役所支所・出張所でお支払いください。                  

    

 口座振替制度のご案内(既に、水道料金の口座振替をされている方は不要です)

  •  口座振替の取り扱い金融機関は、下記金融機関です。
  •  口座振替の手続きにつきましては、預金通帳および口座印をご利用の金融機関に持参の上、お申し込みください。(申込書は、金融機関窓口にあります。)  

窓口支払いの納付および口座振替取り扱い金融機関

(口座振替のお申し込みや口座の変更は、手続きに1ヶ月程度かかる事があります。  予めご了承ください)

金融機関名
山口銀行 中国労働金庫
西京銀行 周南農業協同組合
南すおう農業協同組合 もみじ銀行
山口県漁業協同組合 東山口信用金庫
郵便局  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ先

環境部下水道課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:gesuidou@city.hikari.lg.jp