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最終更新日:2011年3月31日
重度の障害者(児)にタクシー利用料金の一部を助成して、 経済的負担の軽減と、社会参加への機会拡大を図ります。
年間48枚(腎機能障害者は96枚。透析で週2回以上通院の証明があれば144枚)以内で、乗車ごとの基本料金を助成します。
(注意1)リフト付タクシーにも利用できます。
(注意2)年度(4月1日~3月31日)ごとにタクシー券を交付しております。
光市、下松市、周南市(旧徳山市、旧新南陽市、旧熊毛町の区域)、の各タクシー業者(※タクシー利用券の裏面に記載しています。)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳・印鑑
随時受付(ただし、新年度分については毎年3月26日以降に受付します。)
車いす使用者や、寝たきりの障害者等が移動手段 として利用できるように、リフトやベッドを装備したワゴン型乗用車を、タクシー会社に委託して運行 しています。
| ベッド仕様時 | 車いす1名+ベッド1名+介護者等5名(運転手含む) |
| 車いす仕様時 | 車いす2名+介護者等5名(運転手含む) |
(注意)車いす1台は、タクシーに備え付けていますので、その利用も可能です。
「大型タクシー運賃及び料金」による負担金が必要です。(利用の際、直接業者に支払います。)
(注意)光市の「福祉タクシー利用券」の交付を受けている方は、利用券(基本料金無料)が利用できます。
(有)西部光タクシー(事前予約が必要) 電話 (0833)71-0001 光市浅江5丁目7月17日
障害者(身体障害者手帳及び療育手帳所持者)が県内のタク シーを利用する際、手帳をタクシー乗務員に提示すれば、タクシー利用料金が1割引になる制度です。
なお、この制 度適用の際にも福祉タクシー利用券が利用できます。ただし、基本料金だけの場合は、この制度とは併用できません。
(タクシー協会事業)
利用タクシー会社
身体障害者手帳、療育手帳
障害者が旅客鉄道を利用する場合、運賃が次のとおり割引 となります。
| 区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 割引区間 |
| 第1種障害者 (介護者付き) |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 普通急行券 |
5割 (介護者とも) |
全線 |
| 第1種障害者(単独) 第2種障害者(単独) |
普通乗車券 | 5割 | 片道が100kmを超える区間 |
| 12歳未満の第2種障害者とその家族 | 定期乗車券 | 5割 |
(注意1)小児定期乗車券は、割引されません。
(注意2)第1種及び第2種障害者とは、身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道(株)旅客運賃減額」 欄に表示されている区分となります。
各駅窓口(随時受付)
身体障害者手帳、療育手帳
身体・知的障害者が民間航路及び民間バスを利用する場合、運賃が次のとおり割引されます。
なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、県内の路線バスを利用される場合に限ります。
本人、介護人ともに5割引
本人のみ5割引
(注意)バスの場合、定期乗車券の割引率は、3割引です。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
障害者が国内航空線を利用する場合、 運賃が次のとおり割引されます。
| 区分 | 第1種障害者 | 第2種障害者 |
| 障害区分・等級 | 身体障害者手帳または療育手帳の旅客鉄道株式会社の運賃減額欄に、第1種と記入されている障害者 | 身体障害者手帳または療育手帳の旅客鉄道株式会社の運賃減額欄に、第2種と記入されている障害者 |
| 年齢 | 満12歳以上の方 | 左に同じ |
| 運用範囲 | 障害者本人の単独使用及び本人と同乗する1名の介護者にも適用されます。 | 障害者本人の単独使用のみ適用 |
| 割引率 | 各航空会社、旅行代理店にお尋ね下さい。 | 左に同じ |
各航空会社営業所または旅行代理店(随時受付)
身体障害者手帳、療育手帳
お問い合わせ先
福祉保健部社会福祉課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000
メールアドレス:syakaifukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

