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最終更新日:2011年6月8日
身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るため、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理を行います。
なお、入院・身体状況等により交付等ができない場合があります。
身体障害者手帳所持者
原則として費用の1割が自己負担となりますが、所得状況により自己負担の上限があります。 (所得制限もあります。)
| 区分 | 対象となる人 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人 | 0円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | 0円 |
| 一般 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
| 対 象 | 種 目 |
|---|---|
| 視覚障害者(児)用 | 盲人安全つえ・義眼・眼鏡 |
| 聴覚障害者(児)用 | 補聴器 |
| 肢体不自由者(児)用 | 義手・義足・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・ 歩行補助つえ・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置 |
(注意)介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険サービスが優先されます。
身体障害者手帳 ・ 印鑑
診断書が必要な場合があります。
在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするために、 次のような日常生活用具の給付をします。
| 種 目 | 給付を受けられる人 | 基準額(円) |
|---|---|---|
| 視覚障害者用 ポータブルレコーダー |
視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 |
録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 |
| 盲人用時計 | 視覚障害2級以上 なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため 触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 触読時計 10,300 音声時計 13,300 |
| 点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 63,100 |
| 電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 41,000 |
| 盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)で学齢児以上の者。 | 9,000 |
| 点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 年間6タイトル 又は24巻を限度 |
| 盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 18,000 |
| 視覚障害者用 拡大読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、学齢児以上の者。 | 198,000 |
| 視覚障害者活字文書 読上げ装置 |
視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 | 99,800 |
| 歩行時間延長 信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 | 7,000 |
| 点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上 かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 383,500 |
| 点字器 | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 | 10,400 |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 屋内信号装置 87,400 |
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、 緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、学齢児以上の者。 | 71,000 (NTT契約料設置負担金は本人負担) |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者のうち、必要と認められる者 | 88,900 (NTT契約料設置負担金は本人負担) |
| 情報・通信支援用具 | 視覚障害者又は上肢不自由者で、いずれも1級又は2級である者 | 100,000 |
| 人工喉頭 | 喉頭摘出による音声・言語機能障害者で、学齢児以上の者 | 笛式 5,000 電動式 70,100 |
| 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、学齢児以上の者 | 4,450 手すり(便器に手すりをつけた場合) 5,400 |
| 特殊便器 | 上肢障害2級以上(児童:療育手帳Aで、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳2級以上(上肢障害に限る)で、学齢児以上の者。) | 151,200 |
| 特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者に限る。(児童:療育手帳A及び身体障害者手帳2級以上(下肢障害又は体幹機能障害に限る)で、3歳以上の者。) | 19,600 |
| 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 154,000 |
| 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)で、学齢児以上の者。 | 67,000 |
| 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、常時介護を要する者に限る。)で、3歳以上の者。 | 82,400 |
| 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、常時介護をを要する者に限る。)で、学齢児以上の者。 | 15,000 |
| 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、学齢児以上の者。 | 98,800 |
| 杖(T字状・棒状) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者で、学齢児以上の者。 | 3,000 |
| 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介護を必要とする者で、3歳以上の者。 | 90,000 |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、3歳以上の者。 | 159,000 |
| 移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者で、3歳以上の者。 | 60,000 |
| 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で、3歳以上の者。 | 51,500 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000 |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、学齢児以上の者。 | 36,000 |
| 火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 15,500 (1世帯につき、 2台を限度とする。) |
| 自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 28,700 |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、学齢児以上の者。 | 56,400 |
| 訓練いす | 下肢又は、体幹機能障害2級以上の児童で、3歳以上の者。 | 33,100 |
| 訓練用ベッド | 下肢又は、体幹機能障害2級以上の児童で、学齢児以上の者。 | 159,200 |
| 頭部保護帽 | 療育手帳Aで、てんかん等の発作等により頻繁に転倒する者。 | 12,160 |
| 排泄管理支援用具 | ・膀胱・直腸機能障害者。 ・3歳児以上で、脳性麻痺、脳原性運動機能障害等により、排尿又は排便の意思表示が困難な者で必要と認められる者 ・その他、排泄行為に支障があると認められる者 |
ストマ装具 便:8,858 尿:11,639 紙おむつ 12,000 (いずれも1月分) 収尿器 8,500 |
(注意1)基準額は、それぞれ限度額を示したものです。
(注意2) 種目(物品)には、それぞれ障害内容等にあわせた性能の規定がありますのでご相談下さい。
(注意3)法改正等により、種目・基準額等が変わることがあります。
身体障害者手帳または療育手帳 ・ 印鑑
在宅の重度障害者(児)の生活の自立を図るために、住環境の改善を行う場合に、その改修工事の費用の一部を支給します。
手すりの取付け、段差の解消、洋式便器等への取替え など
改修工事費用の9割(費用が20万円を超える場合は20万円の9割)
身体障害者手帳・印鑑・改修工事の見積り・工事の図面等
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
歯科診療所に通院が不可能であり、 かつ訪問歯科診療が可能な65歳以上の在宅のねたきり高齢者及びこれに準ずる重度の身体障害者の方に訪問歯科診療を行います。
通常の診療報酬と同額。
身体障害者手帳(65歳未満の方) ・ 印鑑
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 健康増進課健康増進係 電話 (0833)74-3007
在宅の寝たきり高齢者や重度身体障害者の方で理・美容サービス店で 理・美容サービスを受けることが困難な方の家庭を訪問し、理・美容サービスを行います。
| 散髪料(カットのみ) | 2,000円(自己負担) |
| 訪問料 | 3,000円(市負担、利用券をご利用下さい。) |
市内の山口県理容及び美容業環境衛生同業組合加盟店
1人につき年6回まで(利用券を交付します。)
身体障害者手帳(65歳未満の方) ・ 印鑑
光市総合福祉センター「あいぱーく光」光市社会福祉協議会 電話 (0833)74-3020
お問い合わせ先
福祉保健部社会福祉課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000
メールアドレス:syakaifukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

