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最終更新日:2011年7月5日
障害がある(又は疑いがある)概ね4歳未満の児童に対し、その障害の除去、軽減を図るため、週1回程度障害児施設で、母子共に必要な訓練を行います。
鼓ケ浦整肢学園つばさ園 電話 (0834)29-1430(代) 周南市久米752-4
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課 障害福祉係 電話 (0833)74-3001
市内に居住する障害者等が、生き甲斐の増進を図るため、軽作業、生活交流活動を行う場として福祉作業所を設置、運営しています。
18歳以上の障害者
福祉作業所 つつじ園 光市室積新開1丁目4-1電話 (0833)78-0281
定 員……10名
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課 障害福祉係 電話 (0833)74-3001
在宅の重症心身障害児(者)に対し通園の方法により日常生活訓練動作、運動機能等に係る訓練(リハビリ)、指導等必要な療育を行うことにより、運動機能等の低下を防止するとともにその発達を促進し、併せて保護者等に家庭内における療育技術を習得することを目的とします。
鼓ケ浦整肢学園あゆみ園 周南市久米752-4 電話 (0834)29-1430(代)
1日につき600円程度
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課 障害福祉係 電話 (0833)74-3001
就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の方向装置及び駆動装置等の改造を必要とする、市内居住の障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者)に対し、その改造費用を助成します。(所得制限あり)
1件10万円を限度(毎年度予算の範囲内)
身体障害者手帳 ・ 見積書 ・ 所得課税証明書 ・ 運転免許証 ・ 印鑑等
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課 障害福祉係 電話 (0833)74-3001
外出が困難な車椅子を使用する重度の身体障害者(下肢機能障害2級以上、体幹機能障害3級又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上)を介助する者が、リフトの取り付け又は超低床に自動車を改造する場合、改造費用を助成します。(所得制限あり)
| 所得税非課税世帯 | 20万円を限度 | 毎年度予算の範囲内 |
身体障害者手帳 ・ 見積書 ・ 所得課税証明書 ・ 印鑑等
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
運転免許証適性試験に合格した障害者(身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、内部機能障害者は、医師が支障なしと認める人)で、次のいずれかに該当する人に対し、免許取得費用の一部を助成します
1.新たに第1種運転免許の普通自動車免許を所得する人。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている人は、障害等級が次のいずれかに該当する人
2.限定条件を追加されたための補習
指定された自動車学校に自宅から通学します。ただし、肢体不自由者は、山口県身体障害者福祉センターに入所して、自動車学校に通学する事ができます。
入学申込金、学科教習料金、技能教習料金及び延長料金の3分の2の金額。ただし10万円を限度とする。
なお、従来の免許に限定条件が追加された方の場合は、技能教習8時限以内料金の3分の2の金額
(内部機能障害者は、光市身体障害者自動車運転免許取得助成事業に係る医学的意見書)
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
《身体・知的障害者が、有料道路を利用する場合は、その料金が5割引となります。》
有料道路料金所で係員に、身体障害者手帳または療育手帳を提示
申請日から2回目の誕生日まで
(例)昭和52年8月9日生まれの障害者が平成21年4月1日に申請をすると、有効期間は平成21年4月1日から平成22年8月9日まで
更新手続は有効期間終了日の2ヶ月前から行うことができます。
身体障害者手帳または療育手帳 ・ 車検証 ・ 運転免許証
※ ETCを利用される時は上記に加えて障害者本人名義のETCカード ・ ETC車載器の管理番号が確認できるもの
《精神障害者が、県内の一般有料道路を利用する場合は、その料金が5割引となります。 》
手帳を所持している者が乗車し、その移動のために保護者等が運転する自動車等(営業車は除く)
山口宇部有料道路
料金所で係員に、精神障害者保健福祉手帳を提示し、領収書を受け取り、後日周南健康福祉センターで助成申請をすると口座振込により助成が受けられます。(ETCご利用での割引はできません。)
精神障害者保健福祉手帳 ・ 領収書・車検証 ・ 印鑑
周南健康福祉センター 周南市毛利町2-38 TEL (0834)31-6394
障害者の外出や日常生活を容易にするため、駐車禁止区域内であっても、他の交通の妨げにならない限り駐車できるように証明書を発行します。
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障害の区分 |
障害の級別 |
| 視覚障害 | 1級~3級、4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級、3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 肢体不自由(体幹) | 1級~3級 |
| 肢体不自由(上肢) | 1級、2級の1、2級の2 |
| 肢体不自由(下肢) | 1級~4級 |
| 運動機能障害(上肢) | 1級、2級 |
| 運動機能障害(移動) | 1級~4級 |
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心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 小腸機能障害 |
1級、3級 |
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免疫機能障害 肝臓機能障害 |
1級~3級 |
| 知的障害 | 療育手帳A |
| 精神障害 | 1級 |
該当する障害者手帳 ・ 運転免許証 ・ 印鑑
光警察署 電話 (0833)72-0110 光市中央2丁目1-14(随時受付)
障害の状況によって、次のような税金の控除が受けられます。
| 種類 | 内容 | 金額 | 窓口 |
| 所得税 | 障害者控除(本人、配偶者、扶養親族が身障3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級の場合) | 所得控除 27万円 |
光税務署 TEL 71-0166 |
| 特別障害者控除(本人、配偶者、扶養親族が身障1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の場合) | 所得控除 40万円 |
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| 同居特別障害者控除 | 所得控除 75万円 |
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| 預貯金利子の非課税(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者) | 非課税 350万円を限度 |
各金融機関 | |
| 住民税 | 障害者控除(所得税と同じ) | 所得控除 26万円 |
市役所市民税係 TEL 72-1400 |
| 特別障害者控除(所得税と同じ) | 所得控除 30万円 |
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| 同居特別障害者控除 | 所得控除 53万円 |
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| 前年の合計所得額が125万円以下の障害者 | 非課税 - |
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| 事業税 | 重度の視覚障害者(失明または両眼の視力の和が0.06以下の者)が行う、あんま・はり等の医療に類する事業 | 非課税 - |
周南県税事務所TEL 0834-21-3590 |
| 相続税 | 障害者(70歳未満)が相続により財産を取得した場合 | 税額控除で70歳から相続人の年齢を差し引いた年数に6万円(重度障害の場合12万円)をかけた額 | 光税務署 TEL 71-0166 |
身体障害者手帳を持っていない65歳以上の介護認定者等のうち、身体障害者に準ずる者等として市長の認定を受けた人は、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、障害者控除の対象になります。
障害者控除を受けるためには認定が必要で、該当する場合には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。(※認定の調査等のため申請から交付まで数日かかります。)
| 区 分 | 認 定 | 基 準 |
| 特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる | 要介護認定者で、要介護度が4以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が4.以上のもの |
| 身体障害者(1,2級)に準ずる | 要介護認定者で、要介護度が4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上のもの | |
| 寝たきり老人 | 認定の際の医師意見書・調査票により、6箇月以上寝たきりで、かつ、寝たきり度がC以上のもの | |
| 障害者 | 要介護認定による要介護度が2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が2.以上又は障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上のもの。ただし、上記特別障害者として認定されるものを除く。 | |
印鑑
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課 障害福祉係 電話 (0833)74-3001
次の「減免の対象となる自動車」及び「減免の対象となる障害の範囲」に掲げる条件を満たす自動車の所有(取得)者(月賦販売などで売主が所有権を保有しているときは買主)に限り、自動車税(軽自動車税)・自動車取得税が減免されます。
| 区分 | 自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 使用目的 |
| 身体障害者 | 本人 | 本人 | もっぱら障害者が使用するもの |
| 生計を一にする者又は常時介護する者 |
もっぱら障害者の通学、通院、 通所若しくは生業のために使用 するもの |
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| 生計を一にする者 | 本人 | ||
| 生計を一にする者又は常時介護する者 | |||
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知的障害者 精神障害者 |
本人又は生計を一にする者 | 生計を一にする者又は常時介護する者 |
(注意1)減免の対象となるのは自家用自動車に限ります。
(注意2)減免を受けることができる自動車は、1人の障害者につき軽自動車を含めて1台に限ります。
(注意3)障害者を常時介護する方が自動車の運転をする場合は、障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車に限ります。
| 障害の区分 | 障害の程度 | |||
| 障害者本人が運転 |
生計を一にする者 又は常時介護する者が運転 |
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| 視覚 | 1級から4級 | 左記に同じ | ||
| 聴覚 | 2 級及び3 級 | |||
| 平衡機能 | 3級 | |||
| 音声機能 | 3級(喉頭摘出者のみ) | - | ||
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 左記に同じ | ||
| 下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
| 体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級 | ||
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乳幼児期以前の 非進行性脳病変による |
上肢機能 |
1級及び2級(両上肢のみ) |
左記に同じ | |
| 移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級(両下肢のみ) | ||
| 心臓機能 | 1級及び3級 | 左記に同じ | ||
| 腎臓機能 | 1級及び3級 | |||
| 呼吸器機能 | 1級及び3級 | |||
| ぼうこう又は直腸機能 | 1級及び3級 | |||
| 小腸機能 | 1級及び3級 | |||
| 肝臓機能 | 1級から3級 | |||
| 免疫機能 | 1級から3級 | |||
| 知的障害者 | 療育手帳「A」 | |||
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級 | |||
自動車税・自動車取得税は
周南県税事務所 電話 0834-21-3590
軽自動車税は
光市役所税務課市民税係 電話 0833-72-1400
(注意)申請の内容等により必要書類等が異なりますので、事前にお問い合わせください。
「身体障害手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」を所持している人が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税のとき
世帯全員分の住民票、世帯全員分の非課税証明書、障害者手帳の写し
下記に該当する人が世帯主であり、かつ、受信契約者であるとき
住民票、障害者手帳の写し
申請書(社会福祉課に備え付けてあります)に必要事項を記入し、申請に必要なものを添えて直接NHKに提出してください。
NHK山口放送局営業部 電話 (083)921-3737 山口市中央5丁目14-22(随時受付)
視覚障害(1級~6級)及び肢体不自由(1級・2級の上下肢障害)の身体障害者手帳をお持ちの方は、NTT番号案内が無料になります。
直接NTTにお問い合わせください。
NTT西日本 Tel 0120-104174
障害者手帳を持っている人がフィッシングパーク光を利用する場合、つり料及び入園料が5割引になります。(第1種身体障害者及び療育手帳の「A」、精神障害者保健福祉手帳1級)の認定を受けている障害者の介護者が、その障害者と一緒に入園する場合は、その介護者の入園料は、無料です。)
フィッシングパーク光入園窓口で身体障害者手帳または療育手帳を提示
フィッシングパーク光 電話 (0833)79-0377 光市室積6丁目17-1
指定盲人施設に点字及び視覚障害者用の録音テープを郵送する場合、どなたでもその郵送料は、無料になります。
点字のみを内容とする郵便物の場合…表に「盲人用」と表示して一部開封して出します。また視覚障害者用の録音テープなどの録音物も点字郵便物と同様にして出します。
各郵便局窓口
障害者手帳の交付を受けている人が携帯電話を利用する場合、利用料が割引されます。
各携帯電話会社
お問い合わせ先
福祉保健部社会福祉課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:syakaifukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

