本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 市民・くらし > 障害者(児) > 自立支援医療自己負担金基準額表

ここから本文です。

最終更新日:2011年3月31日

自立支援医療自己負担金基準額表


所得区分 上限額 区分の定義
生活保護 0円 生活保護受給世帯のもの
低所得1 2,500円 市町村民税非課税世帯で、障害者の収入が年収80万円以下であるもの
低所得2 5,000円 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しないもの
中間所得層1 医療保険の自己負担限度額 世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満であるもの

中間所得層1(重度かつ継続)

5,000円 世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満であるもののうち、障害が重度かつ継続に該当するもの
中間所得層1(育成医療) 5,000円 育成医療を受ける障害児の世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満であるもの
中間所得層2 医療保険の自己負担限度額 世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満であるもの
中間所得層2(重度かつ継続) 10,000円 世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満であるもののうち、障害が重度かつ継続に該当するもの
中間所得層2(育成医療) 10,000円 育成医療を受ける障害児の世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満であるもの
一定所得以上(重度かつ継続) 20,000円 世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上のもので、障害が重度かつ継続に該当するもの
一定所得以上

公費負担の対象外

世帯に属する者の市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上のもの


※「世帯」の範囲について

自立支援医療の所得区分を認定する場合の「世帯」の範囲は、医療保険の世帯範囲です。

※「重度かつ継続」の範囲について

1.疾病、症状等から対象となる者

・更生医療・育成医療の場合   腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者

・精神通院医療の場合      統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能
障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者または集中・継続的
な医療を要する者として精神通院医療に一定以上の経験を有
する医師が判断した者

2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

・医療保険の多数該当の者

お問い合わせ先

福祉保健部福祉総務課  
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000  
メールアドレス:fukushi@city.hikari.lg.jp