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最終更新日:2011年7月4日
障害のある人を扶養している保護者が、 自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、その保護者に万一のこと(死亡・重度障害) があったとき、障害のある人に終身一定額 (1口2万円 2口限度)支給する制度です。
新規に加入希望の方についてのご相談は随時受け付けております。
心身障害者扶養共済制度に加入している人の負担を軽減するため、光市では掛金の2分の1を補助しています。
加入者が光市に1年以上、住所を有していること。
心身障害者扶養共済制度掛金の領収書・印鑑
毎年3月と9月に受付
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-5320
在宅で精神または身体に国民年金法1級程度の重複する重度の障害があるため、 日常生活において常時、特別の介護を必要とする状況にある20歳以上の人に支給します。
月額 26,340円 ※支給月 2月・5月・8月・11月
所定の診断書等が必要なため、窓口にてご相談ください。
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-5320
在宅の20歳未満で精神又は身体に重度の障害を有する児童で、 日常生活において常時介護を必要とする人に支給します。
所得により支給が停止となることがあります。
施設入所されている場合は支給されません。
月額 14,330円 ※支給月 2月・5月・8月・11月
所定の診断書等が必要なため、窓口にてご相談ください。
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-5320
在宅の20歳未満の精神又は身体に重度の障害を有する児童を養育している人に支給します。
所定の診断書等が必要なため、窓口にてご相談ください。
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-5320
在宅で重度の障害を有する下記の人に支給します。
市内に1年以上居住(住民基本台帳等に記載のあるもの)し、 20歳以上で次のいずれかの障害を有する者
収入金額の合計が障害基礎年金2級に相当する額以上の方は対象者から適用除外となります。
(注意)施設入所されている場合は支給されません。
月額 3,000円 ※支給月 4・10月
身体障害者手帳または療育手帳、住民票、本人名義の口座、年金受給者は証書、印鑑
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-5320
精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)の 保護者に支給します。
次のいずれかの障害を有する児童の保護者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、 障害児福祉手当を支給される人は対象者から適用除外となります。
月額 4,500円 ※支給月 4月・10月
身体障害者手帳または療育手帳・住民票・保護者名義の口座・印鑑
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 社会福祉課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-5320
障害基礎年金は、国民年金加入中(65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない場合を含む) に障害者になったとき又は、20歳前の病気やけがで障害者になった場合は20歳から支給されます。
また、一般の民間会社等に在職中にかかった病気やけががもとで、からだに障害が残ったときは、 障害厚生年金等が支給されます。ただし、障害の程度・納付状況・所得制限等により受給できない場合がありますので、 詳しくは下記の申請窓口でお問い合せ下さい。
光市役所市民課保険年金係 電話 (0833)72-1400
各年金事務所(徳山年金事務所 電話 (0834)31-2152)
なお、共済組合等、他の年金制度加入者は、各担当機関におたずねください。
国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができなかった障害者の人に「経過措置」として給付金を支給します。
支給対象者
当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)で次のいずれかに該当する者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者
申請・お問い合わせ先
光市役所市民課保険年金係 電話 (0833)72-1400
身体障害者の相談に応じて、必要な助言・指導を行っています。
| 相談員名 | 住 所 | 電話番号 |
| 石川國夫 | 光市上島田1-5-12 | 0833-77-1355 |
| 尾野恵子 | 光市中村町16-19 | 0833-71-0743 |
| 小林哲也 | 光市光井3-14-15 | 0833-71-2218 |
| 夘山勝彦 | 光市光井8-16-40 | 0833-72-3736 |
| 早田一十 | 光市大字三輪753-4 | 0820-48-2594 |
| 柳井喜代子 | 光市室積3-15-20 | 0833-78-0328 |
知的障害者またはその保護者の相談に応じて、 必要な助言・指導を行っています。
| 相談員名 | 住所 | 電話番号 |
| 阿川多津子 | 光市室積2-11-14 | 0833-79-1482 |
| 木村武士 | 光市大字岩田2379-5 | 0820-48-4782 |
| 土井幸子 | 光市浅江3-2-26 | 0833-72-0024 |
障害者の職業紹介について、 職業促進指導官及び職業相談員が求人・求職からアフターケアまで一貫したサービスを行います。
また、障害者が就職、自立できるよう、その能力に適合した職場適用訓練を行っています。
お問い合わせ先
福祉保健部社会福祉課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:syakaifukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

