ホーム > 市民・くらし > まちづくり・建設・道路 > 道路、河川、法定外公共物などの占用、加工について
ここから本文です。
最終更新日:2010年2月2日
光市の管理する道路や普通河川、法定外公共物を占用または加工したりする場合には許可申請が必要になります。占用については、期間満了ごとに更新手続きが必要になります。また、占用料が必要な場合がありますので、申請の際にご確認ください。
◆ 占用の例
自治会の不燃物置場,工事用足場,排水管等を埋設する場合 など
◆ 加工の例
進入路設置による歩車道境界ブロックの撤去,側溝の加工 など
◆ 申請書様式(2部提出)
※ 法定外公共物の占用・加工申請には隣接土地所有者,自治会長,利害関係人の同意が必要です。
土地を売買する場合などで所有地と土木課管理の市有地(道路,法定外公共物など)との境界を確認する必要が生じた場合には、境界確認申請手続きをして下さい。
境界確認をするには、地籍図をもとに現地に境界を復元する作業が必要であり、こういった作業は専門技術を持つ土地家屋調査士や測量士などに依頼されるのが一般的です。境界確認に要する費用は申請者の負担となります。
◆ 申請書様式(2部提出)
お問い合わせ先
建設部土木課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:doboku@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

