(2)災害復旧について

更新日:2020年03月02日

災害復旧とは

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法における「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生ずる災害と定義されています。

 災害復旧事業とは、災害によって必要が生じた事業で、被災した施設を原則として原形に復旧することを目的とするものを言います。

 

異常な天然現象の主な範囲

  • 河川  警戒水位以上の水位
  • 降雨  最大24時間雨量が80ミリメートル以上
    時間雨量が20ミリメートル程度以上
  • 暴風  最大風速(10分間平均風速の最大)15メートル以上

施設係からのお願い

災害対象となる被災施設は地元の方による適切な維持管理が行われていることが前提になります。
草刈等による早期補修箇所の発見により、大きな災害を未然に防ぐことにも繋がります。

草刈や使用していないときの堰板の撤去など、地元の方々でできる維持管理をお願いします。

被災した施設等を発見されましたら、被災箇所や被災時期など、施設係までご連絡下さい。

横尾川災害復旧工事(平成30年度)

被災時

復旧後

法定外公共物の災害について

法定外公共物が被災した場合は、地元(利用者)の方々に対応していただいています。

施工費に要する経費の一部を補助する制度がありますので、道路維持係にお問い合わせください。

法定外公共物については下記のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川課 施設係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1543

メールアドレス:douro@city.hikari.lg.jp

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