避難確保計画作成及び避難訓練実施の義務付けについて

更新日:2022年04月14日

避難確保計画の作成について

 平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者が利用する施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
 なお、作成した避難確保計画は光市へ報告(提出)する必要があります。

避難確保計画とは

 「避難確保計画」とは、水害(洪水・高潮等)や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画のことです。

避難確保計画に掲載する必要がある事項

防災体制、避難誘導、 施設の整備、 防災教育及び訓練の実施、その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

対象となる施設

    ・土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」内の要配慮者利用施設
    ・水防法に基づく「浸水想定区域」内の要配慮者利用施設 

令和4年5月に、県が高潮の浸水想定区域を指定したことから、本市の水防法に基づく浸水想定区域に「高潮浸水想定区域」が加わりました。
従来の「島田川洪水浸水想定区域」に加え、「高潮浸水想定区域」の区域内に所在する施設は、避難確保計画の作成及び年1回の訓練実施並びに市への報告が義務となります。
 

要配慮者利用施設とは

福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

区域を確認する方法

土砂災害警戒区域は「土砂災害ハザードマップ」で確認することができます。
島田川洪水浸水想定区域は「島田川洪水ハザードマップ」で確認することができます。

避難確保計画報告(提出)先

各施設の所管課へ提出してください。
なお、市に施設所管課がない場合は、防災危機管理課へ提出してください。

避難確保計画作成に関する資料

計画作成の手引き

※令和4年3月改定

様式

参考資料

県リーフレット
チェックリスト
e - ラーニングテキスト

関連リンク

避難訓練の実施について

避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。     

職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。  

報告の義務化について

令和3年5月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、地域防災計画に定められた要配慮者利用施設が避難訓練を実施した場合には、その結果を市へ報告することが義務化されています。
ついては、避難訓練を実施した際は訓練実施後1か月以内に、報告書を市へ提出してください。

提出書類

・訓練実施結果報告書
・避難確保計画チェックリスト
・「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」チェックリスト編
※チェックリストについては、各施設該当するものをご提出ください。
※避難確保計画の点検により、計画を修正した場合は、修正後の計画を添付してください。

提出様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1403

メールアドレス:bousai@city.hikari.lg.jp

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